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代襲相続とは、被相続人より先に相続人(子または兄弟姉妹)が亡くなっていた場合、相続人の相続人が代わりに財産を相続できるという制度です。
例えば、祖父が亡くなり、その子(父)が先に亡くなっている場合には、孫が財産を取得できます。
代襲相続人となる範囲は、次の2つに分けられます。
① 死亡した相続人の直系卑属(子や孫)の場合
父が亡くなった場合、母と長男、次男が法定相続人となる場合において、長男が既に亡くなっているケースです。この場合には長男の子(父の孫)が代襲相続人となります。
(注)被相続人の養子は実子と同様に相続人となります。養子の子が代襲相続人となるかは、生まれた時期によって異なります。養子縁組の後に生まれた場合には代襲相続人となりますが、養子縁組の前にうまれた場合には代襲相続人となることができません。
② 死亡した兄弟姉妹の子の場合
被相続人である長男には子がなく両親も亡くなっているので、次男、三男が相続人となる場合において、三男が既に亡くなっているときには三男の子(被相続人の甥)が代襲相続人となります。三男の子(被相続人の甥)が既に亡くなっていても、亡くなった相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合には三男の子(被相続人の甥)の子は代襲相続人とはなりません。代襲相続人となるのは被相続人の甥・姪までとなります。
注意:相続欠格や廃除があっても、相続人となります
代襲相続があった場合、代襲相続の数も法定相続人の数に含めて計算します。
代襲相続が起こることにより、法定相続人の人数が増えます。
それでは、代襲相続人がいる場合の基礎控除額の計算はどのようになるのでしょうか。
基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。
したがって、代襲相続により法定相続人が1人増えると、基礎控除額は600万円増えることになりますので、節税が図れることになります。
代襲相続により相続人の人数が増えますんので注意が必要です!!
特に、代襲相続人が遠方にいる場合や関係が良好でない場合などには、代襲相続により手続きが煩雑になることがあります。遠方にいるだけでしたら分割協議書に印鑑を押すために時間や労力がかかるということだけで済みますが、代襲相続人が全く面識のない場合もありますので困ることが多くあります。
例えば、被相続人の子供が全員先に亡くなっていて、その子供(孫)同士が代襲相続人となる場合、相続人の家族同士で全く交流がなければ、相続を機に初めて代襲相続人同士が顔を合わせるような事態となることもあります。。。。
代襲相続により基礎控除額が増えるのは相続税の計算上においては良いことですが、それ以上に分割で揉めることもありますので、その点も頭に入れておく必要があります。
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