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準確定申告

準確定申告とは

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までに生じた所得から所得税を計算して3月15日までに申告・納付しなければなりません。

準確定申告とは、確定申告を行う必要のある方が亡くなり、相続人が代わりに申告をすることをいいます。準確定申告が必要か否かは、確定申告を行う際の条件と原則として同じです。

なお、準確定申告の必要のない方でも申告を行うことで還付金が戻る場合があります!!!

準確定申告が不要なケース

準確定申告が不要な人は様々なケースがありますが、よるあるパターンは以下のとおりです。

亡くなった方が給与所得者であった場合

亡くなった方が給与所得者(会社員、パート・アルバイトなど)であった場合は、給与を支払っている会社側が年末調整を行うため確定申告は必要ありません!

具体的には①会社やアルバイト先などの勤務先が一か所しかない場合②会社やアルバイト先など一か所から給与の支払いがあり、かつ給与所得ならびに退職所得金額以外の合計金額が20万円以下である場合

亡くなった方が年金受給者であった場合

公的年金額が年間400万円以下で、他所得についても20万円以下だった場合は確定申告は必要ありません!

相続人が相続放棄をした場合

相続財産を放棄した人は準確定申告をする必要はありません!

相続人が複数名いる場合は、その中で1名又は連名で申告します。

準確定申告を行うと還付させるケース

法律上準確定申告は必要なくても、準確定申告を行うことで還付されることがあります

準確定申告を行ったときの還付金は相続税の課税対象となるため、相続税申告を行うときには漏れないように注意が必要です!

年末調整を行っていない場合

亡くなった後、会社が年末調整を行わない場合には、源泉徴収している金額が戻ってくる可能性があります。

生前の医療費が高額であった場合

生前に高額な医療費を支払っているときには医療費控除を受けられることがあります。

お亡くなりになる前は通院や入院などをしているので集計するのが節税の近道です。

ふるさと納税を行っている場合

ふるさと納税は一般的なものになってきました。お亡くなりになる前にふるさと納税を行っているケースがあります。チェックしてみましょう!

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