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相続税の税務調査が行われる率

相続税を申告した後に税務調査。。。税務調査が行われると追加で納税されるケースがあります。

税務調査はすぐに来るわけではなく、1-2年後に実施されることもあり、安心ができません。

それでは、実際に税務調査が来る可能性はどの程度あるのでしょうか!??

国税庁が発表している統計データをまとめております。

何%が”実地”の税務調査の対象になっているの?

実地調査率!

令和3事業年度(令和3年10月から令和4年7月)に実地で税務調査が行われた件数は6,317件でした。前事業年度比較では123.7%!!になっています。令和3年分における被相続人(死亡者数)は1,439,856人(前年対比104.9%)です。そのうち相続税申告書の提出にかかる被相続人(死亡者)は134,275人(同 111.6%)です。

相続税申告をしたタイミングと調査のタイミングが異なるため、精緻な数字ではありませんが、約4.1%が調査を受けています。コロナの完成防止対策もあり、例年より少ない結果となりました。

相続税の税務調査人数 6,317人 / 相続税申告にかかる被相続人 134,275人 → 4.7%

実地調査の修正申告率!

前述の通り、実地調査件数は6,317件でした。それに対して申告漏れなどの間違っている申告件数は5,532件でしたので、なんと!87.6%が間違った申告をしていることになります。そんなに間違っているのかと感じます。

通常、税理士は年間1-2回しか相続申告を行いません。当社のように専門スタッフもいないため、税理士に依頼してもミスが発生しています。
なお、その中で重加算税の対象が858件ですので、15.5%です。かなり多いですね。

ちなみに、重加算税とは「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」と認められた場合に課税されます。具体的には以下のようなケースです。

  1. 相続人(受遺者を含む。)又は相続人から遺産(債務及び葬式費用を含む。)の調査、申告等を任せられた者(以下「相続人等」という。)が、帳簿、決算書類、契約書、請求書、領収書その他財産に関する書類(以下「帳簿書類」という。)について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿をしていること。
  2. 相続人等が、課税財産を隠匿し、架空の債務をつくり、又は事実をねつ造して課税財産の価額を圧縮していること。
  3. 相続人等が、取引先その他の関係者と通謀してそれらの者の帳簿書類について改ざん、偽造、変造、虚偽の表示、破棄又は隠匿を行わせていること。
  4. 相続人等が、自ら虚偽の答弁を行い又は取引先その他の関係者をして虚偽の答弁を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、相続人等が課税財産の存在を知りながらそれを申告していないことなどが合理的に推認し得ること。
  5. 相続人等が、その取得した課税財産について、例えば、被相続人の名義以外の名義、架空名義、無記名等であったこと若しくは遠隔地にあったこと又は架空の債務がつくられてあったこと等を認識し、その状態を利用して、これを課税財産として申告していないこと又は債務として申告していること。

実地調査の1件当たりの調査額

申告漏れの課税価格はいくらでしょうか。

申告漏れの課税価格が全体で2,230億円でしたので、実地調査件数6,317件で単純に割り算をすると、なんと3,530万円となります。大きな申告漏れを指摘された相続税申告があるためにこのような大きな金額になっていると推察されます。

同じように、追徴税額(加算税を含む)は560億円でした。相続税の実地調査件数が6,317件ですので886万円も追加で納税していることになります。

何%が”簡易接触”の税務調査の対象になっているの?

簡易接触による税務調査率!

令和3事業年度(令和3年10月から令和4年7月)に簡易な接触による税務調査が行われた件数は14,730件でした。前事業年度比較では108.0%!!になっています。

実地調査よりも約2.3倍も多いです。当然ですよね。最近の傾向としては簡易接触による調査が増えています。
簡易接触というのは文書や電話による連絡・税務署へに訪問して面接により申告漏れや計算の誤り等の申告を是正する接触のことです。実地調査と単純合算すると15.6% となっています。

相続税の簡易接触による税務調査人数 14,730人 / 相続税申告にかかる被相続人 134,275人 → 10.9%

簡易接触による税務調査の修正申告率!

相続税申告の簡易接触で申告漏れなどの件数は3,638件となっています。簡易接触の税務調査が14730人ですので24.7%程度です。実地調査は87.6%ですので1/3程度です。

簡易接触の件数は、11,198件(H29)→10,332件(H30)→8,632件(R元年)→13,634件(R2年)→14,730件(R3年)と増えています。

簡易接触による税務調査び1件当たり調査額

簡易接触による相続税の税務調査の申告漏れはいくらだったでしょうか。

課税価格で428万円!追徴税額47万円!実地調査に比べ非常に少ないですね。

課税価格全体の申告漏れの金額は630億円、追徴税額は本税65億円、加算税4億円の合計69億円です。

相続税の無申告の実地件数は?

令和3事業年度の実地調査件数は576件です。税務署がマークしていた人が申告しないケースで実地調査を行っているんですね。その中で申告漏れは502件(87.2%)です。申告が必要がない人に実地調査をしていることもあるんですね。

 

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