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相続税を申告した後に税務調査。。。税務調査が行われると追加で納税されるケースがあります。
税務調査はすぐに来るわけではなく、1-2年後に実施されることもあり、安心ができません。
それでは、実際に税務調査が来る可能性はどの程度あるのでしょうか!??
国税庁が発表している統計データをまとめております。
令和3事業年度(令和3年10月から令和4年7月)に実地で税務調査が行われた件数は6,317件でした。前事業年度比較では123.7%!!になっています。令和3年分における被相続人(死亡者数)は1,439,856人(前年対比104.9%)です。そのうち相続税申告書の提出にかかる被相続人(死亡者)は134,275人(同 111.6%)です。
相続税申告をしたタイミングと調査のタイミングが異なるため、精緻な数字ではありませんが、約4.1%が調査を受けています。コロナの完成防止対策もあり、例年より少ない結果となりました。
相続税の税務調査人数 6,317人 / 相続税申告にかかる被相続人 134,275人 → 4.7%
前述の通り、実地調査件数は6,317件でした。それに対して申告漏れなどの間違っている申告件数は5,532件でしたので、なんと!87.6%が間違った申告をしていることになります。そんなに間違っているのかと感じます。
通常、税理士は年間1-2回しか相続申告を行いません。当社のように専門スタッフもいないため、税理士に依頼してもミスが発生しています。
なお、その中で重加算税の対象が858件ですので、15.5%です。かなり多いですね。
ちなみに、重加算税とは「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し」と認められた場合に課税されます。具体的には以下のようなケースです。
申告漏れの課税価格はいくらでしょうか。
申告漏れの課税価格が全体で2,230億円でしたので、実地調査件数6,317件で単純に割り算をすると、なんと3,530万円となります。大きな申告漏れを指摘された相続税申告があるためにこのような大きな金額になっていると推察されます。
同じように、追徴税額(加算税を含む)は560億円でした。相続税の実地調査件数が6,317件ですので886万円も追加で納税していることになります。
令和3事業年度(令和3年10月から令和4年7月)に簡易な接触による税務調査が行われた件数は14,730件でした。前事業年度比較では108.0%!!になっています。
実地調査よりも約2.3倍も多いです。当然ですよね。最近の傾向としては簡易接触による調査が増えています。
簡易接触というのは文書や電話による連絡・税務署へに訪問して面接により申告漏れや計算の誤り等の申告を是正する接触のことです。実地調査と単純合算すると15.6% となっています。
相続税の簡易接触による税務調査人数 14,730人 / 相続税申告にかかる被相続人 134,275人 → 10.9%
相続税申告の簡易接触で申告漏れなどの件数は3,638件となっています。簡易接触の税務調査が14730人ですので24.7%程度です。実地調査は87.6%ですので1/3程度です。
簡易接触の件数は、11,198件(H29)→10,332件(H30)→8,632件(R元年)→13,634件(R2年)→14,730件(R3年)と増えています。
簡易接触による相続税の税務調査の申告漏れはいくらだったでしょうか。
課税価格で428万円!追徴税額47万円!実地調査に比べ非常に少ないですね。
課税価格全体の申告漏れの金額は630億円、追徴税額は本税65億円、加算税4億円の合計69億円です。
令和3事業年度の実地調査件数は576件です。税務署がマークしていた人が申告しないケースで実地調査を行っているんですね。その中で申告漏れは502件(87.2%)です。申告が必要がない人に実地調査をしていることもあるんですね。
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