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相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人(死亡した人)の住所地 の所轄税務署に納税する必要があります。
相続税の納付について、次の場合以外は、各相続人等が相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、相互に連帯して納付しなければなりません。
通常、死亡によって相続が開始しますが、死亡以外にも法律上、死亡したとみなされる認定死亡制度があります。
法律上の死亡した日を相続の開始日とすることもあります。
認定死亡とは、水難、火災などにより死体は見つからないが周囲の状況から死亡したことが確実であると認められる場合に、官公署が死亡を認定する制度です。
死体を発見できない以上、死亡診断書等を作成できないので、本来は戸籍に死亡の記載をすることはできませんが、利害関係人が「死亡日」として届け出た日を官公署が認定すれば、その日が死亡日になります。
孤独死の場合は「推定令和5年10月1日から10日までの間」などで、戸籍に死亡日が記載されます。死亡解剖をしたとしても、何月何日まで特定するのは難しいためです。
この場合には、戸籍に記載されている日付の最終日になります!
上記の場合には、令和5年10月10日が相続開始日です。
普通失踪は、不在者の生死が7年間不明なときは、家庭裁判所は利害関係人の申し立てによって死亡が認定されます。
また、相続税法基本通達27-4に、失踪の宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人または受遺者については、「相続の開始があったことを知った日」を「これらの者が当該失踪の宣告に関する審判の確定があったことを知った日」として取り扱うと記載があります。
このことから、相続税の申告期限は失踪宣言の審判確定日から10カ月となります。
特別失踪は、単なる行方不明者ではなく自然災害などの危難により行方不明となった場合を指します。
災害などによる危難が去ってから1年間生死が明らかでないときに、家庭裁判所に申し立てることにより死亡が認定されます。
相続税額が10万円を超え、かつ納付すべき日までに金銭で納付することが出来ない事情があるときには、申請によって、年賦払いによる方法で納めることができます!!この場合には、利息がかかるほか、担保の提供が必要になることもあります。
延納によっても金銭で納付することを困難であるときは、申請により、相続した財産で納めることができます。
注:延納又は物納をするには、納期限までに所轄税務署に申請書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可を受ける必要があります!!
所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告 をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に、 被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をしなければなりません
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