千葉県で相続や贈与にお困りなら千葉県市川市の税理士法人に!

運営:税理士法人リアドリ、社会保険労務士事務所リアドリ

税理士が一気通貫で対応するので安心!
初回面談 税理士が対応で無料!
JR総武線 本八幡2分! 京成八幡2分!で好立地
土日・祝日・夜間にも対応可能

受付時間

9:00~17:00(延長も可能
定休日:土曜・日曜・祝日

相続の相談はフリーダイヤルで!

0120-979-438

相続税の申告をしなくてもいい場合とは?

親が亡くなってしまい、相続が発生しました。相続税の確定申告は必ずしなくてはいけないでしょうか?

 

→亡くなった人の財産(債務や葬式費用を差し引く)が基礎控除よりも少なければ、相続税の確定申告をする必要はございません。

基礎控除

 基礎控除の計算は次のとおりです。

「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 例えば、相続人が配偶者1人、子供2人の場合は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除になります。

法定相続人

法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できる人です。

相続順位は下記のとおりです。

  • 1順位:子供、代襲相続人(孫など)
  • 2順位:親、祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(甥、姪など)

財産

現金、預金、土地、家屋、有価証券、宝石などのほか貸付金、特許権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてものをいいます。

  そのほか次の財産も相続税の対象となります。

  1. ​​​死亡退職金、亡くなった人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
  2. 亡くなった人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や   事業用資産など   
  3. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除きます。)
  4. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
  5. 相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人の死亡前3年以内に亡くなった人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
  6. 亡くなった人から、生前に相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
  7. 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
  8. 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

債務、葬式費用

債務とは、亡くなった人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものをいいます。

債務となるものは、次のようなものです。

  1. 借入金
  2. 所得税、住民税、固定資産税など税金の未納分
  3. 水道光熱費などの公共料金の未払金
  4. 病院に対する医療費の未払金

 

葬式費用についても、遺産総額から差し引くことができます。

葬式費用となるものは、次のようなものです。

  1. 通夜、告別式の葬儀会社に支払った費用
  2. 通夜、告別式の飲食費用
  3. お手伝いしてもらった人への心付け
  4. お寺などに対してお布施、読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0120-979-438
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0120-979-438

<受付時間>
平日 9:00~18:00
※平日夜・土曜・日曜・祝日は除く(事前にご連絡があれば対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/11/11
ホームページを公開しました
2022/11/10
「サービスのご案内」ページを更新しました
2022/11/09
「事務所概要」ページを作成しました

税理士法人リアドリ

住所

〒272-0021 千葉県市川市八幡2-5-20
イーストビル芝田6階

アクセス

JR本八幡駅 徒歩2分
京成八幡駅 徒歩2分

受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日
(事前にご連絡があれば対応可)