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相続税がかからなければ申告は必要なし?

相続税がかからない場合でも、次の場合は税務署への申告が必要

  • 配偶者の税額軽減を受けて税額が0円になる場合
  • 小規模宅地等の特例を受けて税額が0円になる場合

 申告をしないと、特例を受けて税額が0円になったのか、単に申告していないだけなのか税務署で判断できないため、特例を受けるときは税務署に申告が必要になります。

 税務署へ相続税申告が必要かどうかのステップとして次の2点があります。

 
相続税の基礎控除(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)以上の遺産があるがある場合

→そもそも相続税の基礎控除以下の遺産総額であれば、税務署に対して申告義務はありません。

 
基礎控除以上の遺産総額があるが、配偶者の税額軽減の特例もしくは小規模宅地等の特例を受けると相続税が0円になる場合

→このケースでは特例を受けた結果、相続税が0円になりますが、特例を受けることを税務署へ知らせる必要があるため、相続税申告が必要になります。

 

.配偶者の税額軽減とは

夫を亡くした妻、妻を亡くした夫にとっての相続は今後の生活に大きく影響しますので、そこに対して相続税を課税してしまうのは好ましくありません。そこで配偶者が相続した場合は、相続税を大きく減額できる特例になります。配偶者が相続する財産のうち、16,000万円までについては相続税がかかりません。

 例えば配偶者が実際に相続する金額が8,000万円、子供が5,000万円とした場合、配偶者が相続するのは1億6,000万円未満なので納税なし、子供はその5,000万円に対して計算した相続税を納める必要があります。

 仮に財産を6億円持っていて、相続人が配偶者と子供1人だった場合、配偶者の法定相続割合は2分の1ですので3億円を相続する権利があります。このとき、この「配偶者の税額軽減」は1億6,000万円ではなく、法定相続割合で計算した3億円まで税金がかからないことになります。。

 この特例を使う場合、相続税の申告は必ず必要です。「配偶者で1億6,000万円未満の財産を相続するから相続税の申告は必要ないでしょ」という方がたくさんいますが、税務署に申告しないと、そもそもこの特例を使うことができませんので、注意が必要です。

 

小規模宅地等の特例とは

お亡くなりになった人の自宅の土地、事業用地、賃貸用地について、一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額できる制度になります。。

 この特例を利用するためには、上記の配偶者の税額軽減と同じく、必ず税務署に申告書を提出する必要がございます。土地を相続した人や土地の用途に応じて、保有や居住、事業継続についてのさまざまな要件がありますので、特例を利用するときは細心の注意を払いましょう。

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