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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度の基礎知識

 「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫(令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上の子や孫)へ贈与をした場合、贈与した金額が2,500万円までであれば贈与税がかからない制度になります。2,500万円を超える金額を贈与した場合は、2,500万円を超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかってきます。

 「相続時精算課税」の特徴として、贈与した人が将来亡くなって相続が発生した場合にはこの制度を利用して贈与した金額を全て亡くなった人の相続財産に足し戻して相続税を計算します。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税のメリットは、税金の支払いを将来へ延ばすことができることです。税金が安くなるわけではありませんが、生前贈与をするときに2,500万円までは非課税になりますので、贈与税を考慮する必要がなくなります。例えば、生前贈与で財産を渡しておきたいものの、贈与税が高額になってしまうため、贈与するか悩んでいるというような場合にはメリットがあります。

 また、節税につながる使用方法としては、例えば事業承継において、自社株式の評価が一時的に低くなったときに、相続時精算課税を利用して、評価額が低いときに自社株式を後継者に移転させれば、税金を低く抑えることが可能になります。

 自社株式のように、将来的に価値が上がっていくと見込まれるものや、賃貸不動産のように継続して利益を生むものを生前贈与すれば、将来の相続税を節税できる可能性があります。

 

相続時精算課税制度のデメリット

①暦年贈与が使えなくなる

相続時精算課税制度を選択して贈与をおこなった場合、それ以降の贈与は全て相続時精算課税制度での贈与となりますので、暦年贈与に戻すことはできません。暦年贈与は年間の贈与額が110万円以下であれば税金がかかりませんが、相続時精算課税制度の場合は年間の贈与額が110万円以下であっても相続時に相続財産に加算され、相続税が課税されてしまう可能性があります。

 

 ②110万円以下の贈与でも申告の必要あり

暦年贈与は110万円の基礎控除がありますので、年間110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず、申告をする必要もありません。しかし、相続時精算課税制度を選択すると年1万円の贈与であっても税務署に申告をする必要が出てきます。

 

 ③小規模宅地等の特例が使えない

小規模宅地等の特例とは一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。相続時精算課税制度により土地を贈与した場合、将来、相続財産に含めて相続税申告をする必要がありますが、その土地に小規模宅地等の特例を適用することができません。これは、小規模宅地等の特例の対象となる土地は「相続または遺贈」により取得したものとされているためです。

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