相続税が課される財産は決まりがあります。被相続人(亡くなった人)の財産がすべて課税されるわけではなく、また財産?というのも課税されます。
また債務も相続財産として引き継がれます。
つまり相続される財産と相続税の対象となる財産は異なります。以下において詳細を記載しますのでご確認ください。
相続税の対象となるものは「本来の相続財産」と「みなし相続財産」に分けられます。
民法第896条において「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めています。
一身専属権とは、税理士のような国家資格、年金受給権、雇用契約などです。
具体的には以下のような財産・債務が該当します。
| 項目 | 内容 |
| 財産 | ・現金:タンス預金や財布の残高 |
| 債務 | ・銀行からの借入金 |
みなし相続財産とは、本来の相続財産以外で被相続人が死亡したことによって得られた財産が対象になります。
具体的には以下が対象になります。
相続税では、相続で引き継ぎますが課税されないものがあります。明確に覚えておきましょう!
名義預金とは口座の名義人と実際にお金を管理している人が違う預金のことです。よくあるケースは子供のために子供名義の口座に振り込んでいるけど印鑑や通帳、資金の出し入れが親が管理している場合です。
相続税は名義ではなく実態で判断します。そのため名義預金は相続財産になりますので注意が必要です
相続が発生したときによく相談を受けるのが相続財産の調べ方です。相続財産を入念に調べないと、意図しない過少申告になり、延滞税や加算税が課されることになります。また相続税申告をやり直さなければならず、事務手間も発生します。
王道は自宅でタンスや金庫などから通帳・不動産関係書類を探します。郵便物は知る手掛かりになります。債務も金銭消費貸借契約書や返済予定表、通帳での返済実績などで判断します。借り入れ先が分からない場合には信用情報機関でも調査可能です。