相続で財産を分割するときに、相続する人によって相続税が20%も!!加算される場合があります。
一般的には、「相続税の2割加算」と言われています。財産を分けるときには以下の内容を理解した上で判断してください。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった人の配偶者と一親等の血族"以外"である場合には2割加算されます。
なぜこのような制度が設けられているかというと、
①孫などに財産を相続することで、世代を1回飛ばすことで相続税が回避できること
②財産を受けることの蓋然性が高いため
です。
②は配偶者や一親等の血族は生計を一にしている可能性もあり、財産を受ける必然性があります。一方で、それ以外の人はその財産をあてにしていないので生活に困ることはないと考えられています。
不公平感があるとは思いますが、課税の公平性の観点からも必要な制度です
以下の人"以外"が対象です
一親等の血族は2割加算の対象にはなりません。そのため、甥や姪を養子にすれば2割加算の対象にはなりません。連れ子も養子にすることをお勧めします。
なお、孫の養子は2割加算の対象となります。これは「1回飛ばし」ができ、相続税を回避する目的で養子にするかもしれないので、課税の公平を図るためにも必要です。代襲相続をした孫は対象になりません。
相続財産は「本来の相続財産」と「みなし相続財産」があります。
みなし相続財産の代表的なものは生命保険金です。亡くなった人が保険契約者で保険料を支払っていて、かつ保険の対象者の場合には、その人が亡くなった時に支払われる死亡保険金が対象になります。
これも2割加算の対象になりますので留意しましょう。
死亡退職金もみなし相続財産になるので2割加算になります。
一親等の血族が相続放棄をしても2割加算の対象にはなりません。代襲相続した孫が放棄した場合には2割加算されます。それは相続人であることが要件のためです。
当然ながら、2割特例の対象者が申告しない場合には罰金の対象になります。加算税と延滞税の二つの必要がない罰金がかかりますので注意してください