相続税の延納制度

1.概要

相続税は金銭で一回で納付が原則です。ただ、相続財産が不動産などのように換金できないものが多い場合には、一定の要件を満たせば分割で納付することが認められています。適用要件は厳密かつ複雑ですのでよく確認しましょう。

相続税は5年から20年間で納付することができます。認められるためには担保提供なども必要になりますので注意が必要です

2.適用要件

以下のすべての要件に該当する人が延納(分割)の対象になります。加算税や延滞税などは延納の対象にはなりません。

  1. 金銭で納付することが困難で、その困難な金額の範囲内で延納すること
  2. 延納する税額(利子税を含む)に相当する担保を提供すること
  3. 相続税が10万円以上であること
  4. 申請書を納期限までに提出すること

 

1.金銭で納付することが困難

当然ながら、お金があるにもかかわらず自分の資金がなくなるのが困るので分割払いを希望することはできません。法定納期限(相続発生の翌日から10か月)までに金銭一括で支払えない場合です。

また勘違いしがちなのが相続財産で納付できないので分割しようと考えることです。相続財産だけではなく、相続人がもとから所有している現金もある場合にはそれを加算して考えることになります。

事業を行っていて運転資金が必要、子供や扶養親族がいて生活がかかるなどの要件がある場合には勘案して頂けますと税務署と相談しましょう。

2. 担保の提供

国民の三大義務の一つである納税を遅らせてもらうことになりますので相談税と利子税(利息)に相当額の担保提供が必要です。延納の期間が3年以内でかつ延納税額が100万円以下の場合には担保提供は不要です。

担保として認められる財産は以下の通りです。これは亡くなった方から承継した相続財産だけでなく、相続財産を引き続いた相続人の財産でもOKです。さらに共同相続人や第三者の財産も可能です。

  • 国債および地方債
  • 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
  • 鉄道財団、工場財団など
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

​​上記の通り、財産は限定されています。株式はないの?と相談を受けますが、時価の変動が激しいので認められていません。

また担保権の設定があるものや売却の見込みがないものも対象にはなりません

3.相続税が10万円超

税務署側の徴税コストを考えると10万円超は仕方がないですね。間違いやすいのが相続人全員の合計額が10万円を超える場合と考えているケースです。これは相続人一人ひとりで判断しますので注意してください。

4.申請書の提出

納期限(納付すべき日)までに、延納申請書+担保提供関係書類を提出しなければなりません。納期限が過ぎているときは延納の申請はできません。また相続人一人ひとりで個別に申請が必要になります。相続人全員が延納を受けた時には全員分の申請が必要になります。

ただ、担保提供関係書類を納期限までに提出できない場合には延長申請書を提出すれば延長することが可能です。

3.税務署側の対応

延納申請書と担保提供関係書類を提出すると、税務署で審査等が行われます。

 

1.審査期間

所轄の税務署長は延納申請期限から3か月以内に承認または却下の処分をします。担保提供の状況などによっては6か月まで延長することができます。

2.利子税

延納は分割払いになりますので、利息相当の利子税がかかります。不動産の割合に応じて以下の表に基づき課されます。

現在日本は低金利ですので特例基準割合が適用されていますので1%以下の水準になります(令和5年時点)

3.延納期間

利子税同様に、不動産の割合によって異なります。不動産の所有割合が大きいと期間が伸び、小さいと期間が短くなります。5年から20年の期間になります

4.特定物納制度

延納を受けた相続税に関して、その後支払いができなくなった場合には、申告期限から10年以内であれば、延納から物納に変更することができます。これを特定物納といいます。

1.利子税

特定物納を申請したときには、利子税がかかりますが、当初延納条件による利子税がかかります

2.担保評価

物納財産の収納価額は、特例申請書提出時の価額となります。

3.審査期間

特定物納申請書と関係書類を合わせて税務署長に提出した後3か月で可否が判定されます。

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