千葉県市川市の税理士が解説

相続税の外国税額控除

外国に財産があり、その土地で日本のような相続税や贈与税が課税される場合があります。外国でも税金を支払い、日本でも支払うことになります。

この場合にはに一つの財産に対して二重で課税されることになります。それを避けるために外国税額控除が設けられています。

近年ではグローバル化が進み、海外で財産を持つ方も増えていますので注意が必要です

1.概要

外国税額控除の正式名は「在外財産に対する相続税額の控除」です。日本国内以外にある財産を取得した場合において、相続税に相当する額が課税されている時には一定額を控除すると定められています。つまり、二重課税を排除するために設けられています。

相続税があるのは限られた国です。主な国ではアメリカ・イギリス・フランス・ドイツなどです。

2.対象者

外国税額控除の適用を受けられるのは次に該当する人です。

  1. 相続により財産を取得した人
  2. その財産が海外にあること
  3. 外国の財産を相続したことにより、その国で相続税に似た税金を支払っていること

​外国にある財産が前提ですので国内財産のみが課税される「居住者制限納税義務者」と「非居住制限納税義務者」は適用されないことになります。

3.  控除額の計算

外国税額控除は原則、相続税を海外で支払っている場合には日本の相続税から差し引くことになります。

具体的には以下のいずれか少ない金額になります。

  1. 外国で課された相続税のような税額
  2. 日本の相続税 × 国外財産の価額 / 相続人の相続財産

4.  円換算の方法

外国税額控除の円換算は、その納期限又は送金日のTTS(対顧客直物電信売相場)で換算します。

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