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準確定申告の料金・報酬一覧

準確定申告を支援する税理士法人リアドリの代表税理士細川直哉

準確定申告の報酬

項目

報酬額
基本報酬 3万円
決算料(青色申告・白色申告) 2万円
記帳代行(当社で記帳) 1.2万円/80仕訳
記帳代行(貴殿で記帳) 0.5万円/80仕訳
消費税申告書 3万円
ふるさと納税 1万円
医療費控除 1万円/領収書80枚まで
住宅ローン減税(2年目以降) 1.5万円

上記以外の報酬は、状況等によって異なりますので、無料見積もりを実施中

準確定申告は税理士法人リアドリにご相談ください

準確定申告は、通常の確定申告とは異なり、相続人が亡くなられた方に代わって行う手続きです。申告期限が原則4か月以内と短く、事業所得や不動産所得がある場合には、所得や必要経費の計算が複雑になることもあります。

税理士法人リアドリでは、準確定申告の必要性の判断から、必要書類の確認、申告書の作成・提出まで一貫してサポートしています。また、相続税申告が必要な場合には、準確定申告とあわせてご依頼いただくことも可能です。

市川市・船橋市・松戸市をはじめ、千葉県内で準確定申告をご検討の方は、税理士法人リアドリまでお気軽にご相談ください。

準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなられた方に代わって、相続人が所得税の確定申告を行う手続きです。亡くなられた方に事業所得や不動産所得などがあり、確定申告が必要な場合には、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税を行う必要があります。

準確定申告は通常の確定申告とは申告期限や手続きが異なるため、注意が必要です。ここでは、準確定申告が必要な人・不要な人について解説します。

準確定申告が必要な人

亡くなられた方が生前に所得税の確定申告をする必要があった場合、原則として相続人が準確定申告を行います。

具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 個人事業主・フリーランスで、事業所得があり確定申告が必要な場合

  • アパートやマンションなどの不動産収入があり、確定申告が必要な場合

  • 給与収入が年間2,000万円を超える場合

  • 給与以外の所得が20万円を超えるなど、確定申告が必要な場合

  • 不動産を売却して譲渡所得が発生した場合

なお、上記に該当しても、所得金額や各種控除などによって申告が不要になるケースがあります。また、申告義務がなくても、源泉徴収された所得税の還付を受けるために準確定申告を行う場合があります。

準確定申告が不要な人

亡くなられた方に所得があっても、所得の種類や金額によっては準確定申告が不要となる場合があります。

具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 公的年金等の収入が年間400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下など、確定申告不要制度の要件を満たす場合

  • 給与所得が1か所のみで、年末調整などにより所得税の精算が済んでおり、ほかに申告が必要な所得がない場合

  • 所得金額が少なく、各種所得控除を差し引くと所得税が発生しないなど、確定申告義務がない場合

ただし、給与所得者が年の途中で亡くなった場合などは、年末調整が行われていないこともあるため、個別の確認が必要です。

また、準確定申告の義務がない場合でも、医療費控除や源泉徴収税額の精算などにより、申告することで所得税が還付されるケースがあります。

準確定申告が必要かどうか判断が難しい場合は、税理士に確認することをおすすめします。

準確定申告の期限は4か月以内

準確定申告の申告・納税期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告とは期限が異なり、相続税申告の10か月よりも早く手続きを行う必要があります。

期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する場合があるため、早めの準備が重要です。ここでは、準確定申告の期限と、期限を過ぎた場合の注意点について解説します。

申告期限と納税期限

準確定申告の申告期限と納税期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告とは異なり、亡くなられた日が属する年の1月1日から死亡日までの所得について申告します。

例えば、6月10日に亡くなり、相続人が同日に相続の開始を知った場合、準確定申告の期限は原則として10月10日となります。

また、1月1日から通常の確定申告期限までの間に亡くなり、前年分の確定申告が済んでいない場合には、前年分と亡くなった年分の両方について準確定申告が必要になることがあります。

なお、期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、原則として翌開庁日が期限となります。

期限を過ぎた場合の注意点

準確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、申告が必要なときは速やかに手続きを行うことが重要です。

申告期限までに申告・納税を行わなかった場合、無申告加算税や延滞税などが発生する可能性があります。また、申告が遅れることで、相続税申告に必要な所得税額の確認などに影響する場合もあります。

ただし、期限を過ぎたからといって、必ず加算税が課されるわけではありません。申告が遅れた事情や自主的な申告の時期などによって取扱いが異なります。

税理士法人リアドリでは、申告期限を過ぎた準確定申告についてもご相談を承っています。期限を過ぎていることに気づいた場合は、できるだけ早くご相談ください。

準確定申告に必要な書類

準確定申告は、通常の確定申告とは異なり、相続人が亡くなられた方に代わって申告手続きを行います。申告書の提出先や相続人が複数いる場合の手続きなど、注意すべき点があります。

また、準確定申告で計算した所得税が相続税の計算に影響する場合もあるため、相続税申告との関係を確認することも重要です。ここでは、準確定申告の手続きの流れと、申告時の注意点について解説します。

共通して必要な書類

準確定申告では、亡くなられた方の所得や所得控除を確認するための書類に加え、相続人に関する書類も必要になります。

一般的には、次のような書類を準備します。

  • 亡くなられた方のマイナンバーが確認できる書類

  • 給与や公的年金等の源泉徴収票(該当する場合)

  • 生命保険料・地震保険料・社会保険料などの控除証明書

  • 医療費の領収書や医療費通知(医療費控除を受ける場合)

  • 前年分の確定申告書の控え(ある場合)

  • 相続人の本人確認書類・マイナンバーが確認できる書類

  • 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(相続人が複数いる場合など)

なお、必要書類は亡くなられた方の所得状況や申告内容によって異なります。すべての書類が必須というわけではないため、申告内容に応じて確認することが大切です。

事業所得・不動産所得がある場合

亡くなられた方が個人事業を営んでいた場合や、アパート・マンションなどの賃貸収入があった場合には、収入や必要経費を計算するための書類が必要です。

具体的には、次のような書類を準備します。

  • 売上帳・現金出納帳・経費帳などの帳簿類

  • 請求書・領収書・預金通帳などの収入や経費が確認できる資料

  • 前年分の青色申告決算書または収支内訳書

  • 固定資産台帳や減価償却資産の明細

  • 賃貸借契約書・家賃の入金明細(不動産所得がある場合)

  • 固定資産税の納税通知書・借入金の利息明細(不動産所得がある場合)

準確定申告では、原則として亡くなられた日までの収入と必要経費を計算します。死亡後に発生した不動産収入などは、相続人の所得として取り扱われるため、区分して計算する必要があります。

税理士法人リアドリでは、帳簿や資料の確認から所得金額の計算、準確定申告書の作成・提出まで対応しています。

準確定申告の手続きと注意点

準確定申告は、亡くなられた方に代わって相続人が行う所得税の申告手続きです。通常の確定申告とは異なり、申告書の提出先や相続人が複数いる場合の手続きなど、注意すべき点があります。

また、準確定申告で納付する所得税は、一定の要件のもとで相続税の債務控除の対象となるため、相続税申告との関係も重要です。ここでは、準確定申告の手続きの流れと、申告時の注意点について解説します。

準確定申告の手続きの流れ

準確定申告は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、次の手順で行います。

① 準確定申告の必要性を確認する

亡くなられた方の給与所得、年金所得、事業所得、不動産所得などを確認し、準確定申告が必要かどうかを判断します。

② 必要書類を収集する

源泉徴収票、帳簿、領収書、控除証明書など、所得や所得控除の計算に必要な書類を準備します。

③ 準確定申告書を作成する

亡くなられた年の1月1日から死亡日までの所得と所得控除を計算し、申告書を作成します。相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員の情報を記載した付表も作成します。

④ 税務署へ提出・納税する

準確定申告書は、亡くなられた方の死亡当時の納税地を管轄する税務署へ提出します。納付する所得税がある場合は、申告期限までに納税します。

準確定申告は期限が短いため、相続が発生したら早めに必要書類の確認と準備を進めることが大切です。

相続人が複数いる場合の申告方法

相続人が複数いる場合、準確定申告は原則として相続人全員が連署して行います。申告書には「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を添付し、各相続人の氏名、住所、続柄などを記載します。

ただし、相続人全員が共同で申告することが難しい場合は、各相続人が個別に申告することも可能です。その場合は、ほかの相続人に申告内容を通知する必要があります。

また、準確定申告によって納付する所得税は、原則として各相続人が相続分に応じて負担します。還付金が発生する場合も、相続人ごとの受取額や受取方法を確認する必要があります。

相続人が複数いる場合は、申告書の作成だけでなく、相続人間の確認や必要書類の準備も重要になります。

ご相談から準確定申告までの流れ

お問い合わせ

お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。お急ぎの場合も、できる限り迅速に対応いたします。

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無料相談

亡くなられた方の収入や所得の内容をお伺いし、準確定申告が必要かどうかを確認します。相続税申告が必要な場合は、今後の手続きについても併せてご説明します。

報酬内容のご説明

税務調査の内容やご依頼いただく業務範囲を確認したうえで、報酬体系やサポート内容について税理士が丁寧にご説明します。税務調査当日の立会いだけでなく、事前準備や税務署への対応、追加資料の提出、調査後の対応など、対応範囲を明確にご案内します。報酬額や業務内容について十分にご理解・ご納得いただいたうえで、正式なご依頼へ進みます。

正式なご依頼

申告内容や業務範囲を確認したうえで、お見積りをご提示します。業務内容と報酬をご確認いただき、ご納得いただいてから正式にご依頼いただきます。

必要資料のご準備

源泉徴収票や年金関係書類、収支内訳書、不動産収入の資料、医療費の領収書など、必要書類をご案内します。不足している資料がある場合も、取得方法を丁寧にご説明します。

準確定申告書の作成・内容のご説明

お預かりした資料をもとに準確定申告書を作成します。申告内容や控除の適用、還付の有無などについて、分かりやすくご説明します。

申告・納税(還付手続き)

税務署へ準確定申告を行います。納税が必要な場合は納付方法をご案内し、還付となる場合は還付手続きまでサポートします。

相続税申告も継続サポート

準確定申告後も、相続税申告が必要な場合は引き続き対応いたします。同じ税理士が担当することで、資料収集や手続きを効率的に進められ、お客様の負担を軽減できます。