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本ページでは千葉県柏市での相続税の計算をご案内します。柏市にお住まい、柏市に勤務している方で、相続税申告が必要になった方は以下をご参考にしてください。
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千葉県柏市は千葉県の北西部、東葛地域に位置し、東京近郊のベッドタウンとして発展しています。市域は東西約18 km、南北約15 km、面積はおおよそ 114.74平方キロメートル です。北部は利根川・利根運河を挟んで茨城県と接し、東は我孫子市・印西市、西は流山市・松戸市、南は鎌ケ谷市・白井市に隣接しています。
交通の要衝でもあり、鉄道では JR常磐線・つくばエクスプレス・東武アーバンパークラインが、市内を結んでいます。道路では国道6号・国道16号、常磐自動車道が通るなど、首都圏とのアクセスが非常に良好です。地形的には下総台地を主とし、平坦な台地上に市街地が広がる構造です。
人口は 約43万人。世帯数や年齢構成でも、15歳未満の若年層や働き盛り世代、65歳以上の高齢者と、多様な居住者が混在しています。住宅地としての人気が高く、転入超過となる年もあり、人口がやや増加傾向にある点も特徴です。
柏市は中核市かつ業務核都市に指定されており、産業・商業・研究開発が複合した都市機能を有しています。
市内南部・柏駅周辺は商業・流通・サービスが集中し、北部・柏の葉キャンパス地区には大学・研究施設・ベンチャー支援拠点が集まる「学術・研究都市」としても知られています。また、住宅地開発も進んでおり、都心からの通勤圏としての役割が大きく、生活利便性と住環境のバランスが取れたまちづくりが進められています。
市内には手賀沼やその周辺の田園・里山が残されており、都市暮らしと自然環境が近接していることも大きな魅力です。また、スポーツ・文化面でも、プロサッカークラブ 柏レイソル の本拠地として地域に賑わいをもたらし、駅周辺の商店街や若者文化も定着しています。
柏市の市制施行(柏町から東葛市を経て柏市への改称)は昭和期にさかのぼり、戦後の住宅団地造成や鉄道・道路網の整備とともに急速に発展してきました。かつての農地・団地・住宅地の混在から、近年では研究・技術・商業が融合する地域へと変化を遂げています。
都心近郊ゆえに交通混雑・住宅ストックの老朽化・地価上昇といった課題を抱えており、住環境の維持・更新・持続可能なまちづくりが今後のテーマとなっています。人口は増加傾向ですが、全世代にわたる安心・安全な暮らしを支えるため、都市インフラ・公共サービス・自然環境保全の強化が求められています。
千葉県柏市で人が亡くなった場合、まず行うべき最初の手続きは「死亡届」の提出です。死亡届は、死亡を知った日から7日以内に柏市役所(市民課)または出張所に提出します。提出者は、親族や同居人、家主、後見人などが該当し、医師が発行した「死亡診断書」を添付する必要があります。届け出が受理されると、「火葬許可証」が交付され、これにより葬儀や火葬を行うことが可能になります。火葬場は主に「柏市立柏斎場」が利用され、葬儀社が代行して申請することも一般的です。
次に、故人名義の行政手続きを順次行います。健康保険証、介護保険証、マイナンバーカードなどの返納手続きが必要です。故人が国民健康保険に加入していた場合は、葬祭費(5万円)の支給申請が可能で、申請先は柏市役所保険年金課です。年金を受給していた場合は、年金事務所に「年金受給停止届」および「未支給年金請求書」を提出します。また、後期高齢者医療被保険者証を持っていた場合も、市役所で資格喪失の届出が必要です。
相続関係の手続きでは、まず遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」を受けなければ開封できません。公正証書遺言であれば検認を経ずに執行できます。遺言書がない場合や内容に不明点がある場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、協議書を作成します。これにより、不動産の名義変更や預金解約などの手続きが可能となります。
相続税が発生する場合は、「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」に柏税務署へ申告・納付します。評価対象は現金、預貯金、不動産、株式、生命保険などです。不動産評価は「路線価」および固定資産税評価額を基準とします。葬儀後の手続きは多岐にわたるため、早めにスケジュールを立て、必要に応じて税理士・司法書士など専門家へ相談することが望ましいです。
千葉県柏市での相続税の計算方法は、相続税法に基づいて行われますが、土地評価などに地域特性が反映される点が特徴です。まず、被相続人の財産をすべて洗い出します。現金・預貯金・株式・生命保険金・不動産・貴金属などを合計し、債務(借入金や未払費用)や葬儀費用を差し引いた「正味の遺産額」を算出します。
次に、「基礎控除額」を差し引きます。計算式は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】です。相続人が2人の場合、控除額は4,200万円となり、この金額を超える部分が課税対象となります。課税対象額を、法定相続分に応じて各相続人に仮に分け、その金額ごとに累進税率を適用します。税率は10%から55%まで段階的に上がり、1人あたりの税額を求めた後に合計し、全体の「相続税の総額」が算出されます。
続いて、実際の遺産分割に基づいて各相続人の負担額を計算します。ここで配偶者控除(法定相続分または1億6,000万円まで非課税)、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などを適用し、最終的な納税額が決定します。
柏市の場合、住宅地や商業地の比率が高く、不動産評価が税額を大きく左右します。土地は国税庁が毎年公表する「路線価図」に基づいて評価し、建物は固定資産税評価額を用います。居住用宅地については「小規模宅地等の特例」により最大80%の評価減が可能です。これにより、土地を保有する世帯では税負担を大幅に軽減できることがあります。
申告・納付は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」に、柏税務署に行う必要があります。
相続税の計算は地元をよく知った税理士に依頼することが重要です。土地勘があり、何かあってもすぐに飛んでこれます。
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目11番10号
管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号
管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
住所:松戸市小根本53番地の3
管轄:野田市、柏市、我孫子市
住所:柏市あけぼの2丁目1番30号
管轄:中央区の一部 緑区 市原市
住所:千葉市中央区蘇我5丁目9番1号