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船橋市の相続税税務調査|
税務調査に強い税理士がサポート

船橋市で相続をサポートする税理士法人リアドリの代表税理士細川直哉

船橋市で相続税の税務調査について税務署から連絡が来たら税理士法人リアドリへ

相続税申告を終えた後、船橋税務署などから税務調査について連絡を受けると、「申告に間違いがあったのだろうか」「何を聞かれるのだろう」「自分だけで対応して大丈夫だろうか」と不安になる方も少なくありません。

相続税の税務調査では、預貯金や有価証券、生命保険、土地・建物などの申告内容だけでなく、家族名義の預金、生前贈与、相続開始前の資金移動などについて確認されることがあります。ただし、税務調査の連絡があったからといって、必ず申告漏れや追加納税があると決まったわけではありません。

大切なのは、税務署からの連絡を受けた後に慌てて対応するのではなく、提出した相続税申告書や財産資料を確認し、どのような内容で申告していたのかを整理しておくことです。

税理士法人リアドリでは、船橋市の方からの相続税税務調査について、税務署からの連絡内容の確認、相続税申告書の見直し、預貯金・生前贈与・土地評価などの事前確認、税務調査への立会い、必要な場合の修正申告までサポートしています。

他の税理士が作成した相続税申告書や、ご自身で作成した申告書について税務調査の連絡があった場合もご相談いただけます。

船橋市で相続税の税務調査についてお困りの方へ

相続税申告を終えてしばらく経った後、税務署から税務調査について連絡を受けることがあります。「何を調べられるのだろう」「申告に間違いがあったのだろうか」「自分だけで対応して大丈夫だろうか」と不安になる方も少なくありません。

税務調査の連絡があったからといって、必ず申告に誤りがあると決まったわけではありません。まずは提出した相続税申告書や財産資料を確認し、税務署から聞かれる可能性がある事項を整理することが大切です。

税理士法人リアドリでは、船橋市の方からの相続税税務調査について、申告書の確認、事前準備、税務調査への対応、必要な場合の修正申告までサポートしています。

船橋税務署から税務調査の連絡があった方

船橋市を管轄する船橋税務署などから相続税の税務調査について連絡があった場合は、まず調査の対象となる相続や、調査予定日などの内容を確認しましょう。

慌てて資料を提出したり、その場で記憶だけを頼りに回答したりする必要はありません。

まず、提出した相続税申告書、財産評価明細書、預貯金や不動産などの資料を確認し、申告時にどのような判断をしていたのかを整理することが重要です。

税理士へ依頼する場合には、税務調査の連絡を受けた段階からご相談いただくことで、調査当日までに確認すべき事項を整理しやすくなります。

自分で相続税申告をした後に税務調査の連絡があった方

ご自身で相続税申告をした場合も、税務調査について税理士へご相談いただけます。

相続税申告では、預貯金、株式、生命保険、土地・建物、自社株など、さまざまな財産を確認する必要があります。また、生前贈与や相続開始前の預金の動きなどについて確認が必要になるケースもあります。

ご自身で申告した場合には、「どの資料をもとに財産額を計算したのか」「土地をどのように評価したのか」「生前贈与をどのように判断したのか」などを改めて整理しておきましょう。

税理士法人リアドリでは、申告書を確認したうえで、税務調査前に確認しておいた方がよい事項をご説明します。

他の税理士に依頼した相続税申告について調査の連絡があった方

他の税理士が作成した相続税申告書について税務調査の連絡を受けた場合でも、ご相談いただけます。

まずは当初の申告書や財産評価資料を確認し、どのような考え方で申告が行われたのかを把握します。

以前の税理士に依頼できない事情がある場合や、別の税理士の視点から申告内容を確認してほしい場合にも対応します。

ただし、税務調査の連絡があったという理由だけで、以前の税理士の申告に問題があったとは限りません。申告書と資料を確認し、事実関係を整理したうえで対応することが大切です。

申告していない財産や生前贈与が気になっている方

税務調査の連絡を受けてから、「そういえば申告していない預金があるかもしれない」「親から子どもへ渡したお金は贈与として問題ないだろうか」と気づくこともあります。

気になる事項がある場合は、それを隠したり曖昧なままにしたりするのではなく、まず事実関係を確認することが重要です。

預金通帳、振込記録、贈与契約書などを確認し、誰のお金だったのか、いつどのような理由で資金が移動したのかを整理します。

税務上どのように取り扱われるかは個別の状況によって異なるため、税務調査前に税理士へ相談し、対応方法を確認しておくことをおすすめします。

相続税の税務調査とは

相続税の税務調査は、提出された相続税申告書について、申告された財産や税額が適正かどうかを税務署が確認する手続きです。

預貯金や不動産などの財産だけでなく、家族名義の預金、生前贈与、相続開始前の資金移動などについて確認される場合があります。

税務調査の連絡を受けた場合は、必要以上に不安になるのではなく、まず申告内容を確認し、質問されたことに事実に基づいて回答できるよう準備することが大切です。

税務調査では相続税申告の内容を確認します

相続税の税務調査では、提出した相続税申告書に記載されている財産だけでなく、申告すべき財産に漏れがなかったかなどが確認されます。

たとえば、被相続人名義の預貯金や株式だけでなく、家族名義の預金の中に実質的には被相続人の財産と考えられるものがないか、生前に多額の資金移動がなかったかなどについて質問されることがあります。

土地や自社株など評価が必要な財産については、評価方法が適切であったかが確認されることもあります。

税務調査への対応では、申告書だけでなく、申告時に使用した資料まで確認しておくことが重要です。

相続税の税務調査はどのように始まる?

相続税の税務調査では、一般的に税務署から納税者や税理士へ連絡があり、調査の日時や場所などについて調整します。

税理士が相続税申告の税務代理をしている場合には、税理士を通じて連絡が行われるケースもあります。

連絡を受けたら、まず調査日程だけでなく、どの相続についての調査なのかを確認し、提出した相続税申告書や資料を準備します。

税務調査の日まで何もしないのではなく、事前に申告内容を確認しておくことで、当日の質問にも落ち着いて対応しやすくなります。

実地調査と電話・書面による確認の違い

相続税について税務署から連絡があった場合でも、必ず自宅などで実地調査が行われるとは限りません。

税務署から電話や書面で内容を確認されたり、資料の提出を求められたりする場合もあります。

一方、実地調査では、税務職員が指定された場所を訪問し、相続人などへ質問したり、預金通帳や申告時の資料などを確認したりします。

どのような連絡を受けているのかによって準備する内容も異なるため、税務署からの連絡内容を正確に把握することが大切です。

税務調査の対象になったから申告が間違っているとは限りません

税務調査の対象になったというだけで、「脱税を疑われている」「必ず追加で税金を払うことになる」というわけではありません。

税務署が申告内容について確認する必要があると判断した場合に、税務調査が行われることがあります。

調査の結果、申告内容に問題がないと確認される場合もあります。

大切なのは、税務調査を必要以上に恐れることではなく、申告した内容と事実関係を整理し、質問された事項について根拠となる資料を示しながら正確に説明することです。

相続税の税務調査で確認されやすい主な項目

相続税の税務調査では、相続財産の申告漏れがないか、財産評価が適切か、生前の資金移動がどのようなものだったのかなどが確認されることがあります。

特に預貯金については、被相続人本人の口座だけではなく、ご家族の口座や過去の資金移動について確認されるケースもあります。

ここでは、相続税の税務調査で確認されることがある主な項目をご紹介します。

被相続人名義の預貯金・証券口座

被相続人名義の銀行口座、定期預金、証券口座などについて、相続税申告に漏れなく含まれているかを確認されることがあります。

普段使っていた銀行口座だけでなく、長期間利用していない口座やネット銀行、証券会社の口座などがある場合も確認が必要です。

また、相続開始時点の残高だけでなく、それ以前に多額の入出金がある場合には、その資金の使途について質問されることもあります。

申告時に使用した残高証明書や通帳などを改めて整理しておきましょう。

家族名義の預貯金・いわゆる名義預金

配偶者や子ども、孫などの名義になっている預金でも、実際には被相続人が資金を出し、管理していた場合には、相続税上、被相続人の財産に該当するかどうかが問題になることがあります。

一般に「名義預金」と呼ばれるものです。

単に口座の名義だけで判断するのではなく、誰が資金を出したのか、通帳や印鑑を誰が管理していたのか、名義人本人がその預金の存在や贈与を認識していたのかなど、実態を確認します。

ご家族名義の預金について質問された場合は、口座名義だけを根拠に回答せず、資金の経緯を整理することが大切です。

相続開始前の預金の引き出し・資金移動

亡くなる前に預金口座から多額のお金が引き出されている場合、その資金がどのように使われたのかを確認されることがあります。

たとえば、入院費や生活費として使ったのか、子どもへ贈与したのか、現金として自宅に保管されていたのかによって、相続税上の取扱いは異なります。

「亡くなる前に口座から引き出したから相続財産ではない」というわけではありません。

通帳、領収書、振込記録などを確認し、資金の使途をできるだけ明確にしておくことが重要です。

子どもや孫への生前贈与

 

被相続人が生前に子どもや孫へ財産を渡していた場合、その贈与が実際に成立していたのか、相続税の計算上どのように取り扱うべきものなのかを確認されることがあります。

贈与契約書の有無だけでなく、実際の資金移動、受贈者が贈与を認識していたか、通帳を誰が管理していたかなども確認事項になります。

また、相続開始前に行われた贈与については、贈与の時期や制度によって相続税計算への影響が異なります。

生前贈与がある場合には、いつ・誰に・いくら贈与したのかを一覧にしておくと確認しやすくなります。

生命保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって支払われた生命保険金や死亡退職金についても、相続税申告に適切に反映されているかを確認されることがあります。

生命保険は、契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の関係によって税務上の取扱いが異なる場合があります。

「受取人が相続人だから相続財産ではない」と単純に判断せず、契約内容や保険料を誰が負担していたのかを確認することが大切です。

保険会社から届いた支払通知書や契約内容が分かる資料を準備しておきましょう。

土地・建物など不動産の申告内容

船橋市内に土地や建物を相続している場合には、不動産が申告から漏れていないかだけでなく、その評価方法について確認されることもあります。

土地評価では、路線価、面積、奥行、形状、接している道路、利用状況などを確認します。

また、小規模宅地等の特例を適用している場合には、適用要件を満たしているかについて資料を確認される場合があります。

土地評価について質問を受けた場合は、評価明細書だけでなく、公図や測量図など申告時に使用した資料も確認しておくことが重要です。

自社株・非上場株式などの財産評価

被相続人が会社を経営していた場合や、同族会社の株式を保有していた場合には、非上場株式の申告漏れや評価方法について確認されることがあります。

非上場株式には市場価格がないため、会社の規模、利益、純資産、株主構成などをもとに税法上の評価を行います。

評価方法の選択や会社が所有する財産の評価などによって株価が変わることもあります。

自社株が相続財産に含まれている場合には、当初の株価算定資料や会社の決算書などを確認しておきましょう。

船橋市に土地・不動産がある相続税申告では評価内容も確認します

船橋市は、船橋駅・西船橋駅周辺の市街地から、北習志野・習志野台などの住宅地、三咲・小室など船橋市北部まで地域によって土地の状況が異なります。

税務調査では、特定の地域だから問題になるということではなく、相続税申告で採用した評価方法に根拠があるかを確認することが重要です。

土地評価について質問された場合には、路線価だけでなく、土地の形状、道路、利用状況、小規模宅地等の特例などを改めて確認します。

船橋駅・京成船橋・本町・宮本・海神周辺の土地・不動産

船橋駅・京成船橋駅周辺や本町・宮本・海神などに土地、店舗、賃貸不動産などがある場合は、どのように土地を評価したのかを確認します。

複数の道路に接している土地では、正面路線の判定や側方路線・二方路線の影響なども評価に関係します。

賃貸されている土地については、自用地とは異なる評価になる場合があるため、賃貸借契約や利用状況についても確認しておくことが大切です。

西船橋・西船・本中山・東中山周辺の土地・マンション

西船橋・西船・本中山・東中山周辺の土地やマンションについても、相続税申告で使用した評価額の根拠を確認します。

土地が旗竿地である場合や、私道に面している場合などには、土地の形状や道路の利用状況を確認する必要があります。

マンションについては、建物と敷地に関する権利について、相続時点の制度に基づいて適切に評価されているかを確認します。

夏見・新船橋・塚田・行田周辺の住宅地

夏見・新船橋・塚田・行田周辺にご実家や自宅の土地がある場合には、路線価、土地の形状、接道状況、高低差などを確認します。

特に長年所有している土地では、公図や登記資料だけでは現況を十分に把握できない場合があります。

税務調査で土地評価について質問された場合には、申告時にどのような資料を確認して評価したのかを整理し、必要に応じて現況と照らし合わせます。

北習志野・習志野台・薬円台・前原・飯山満周辺の土地

北習志野・習志野台・薬円台・前原・飯山満周辺などに自宅や実家の土地がある場合は、土地評価に加えて、小規模宅地等の特例を適用しているケースもあります。

特例については、自宅だったという事実だけではなく、誰が相続したのか、相続前後の居住状況、保有状況などの要件を確認する必要があります。

税務調査前に、特例の適用根拠となる資料がそろっているか確認しておくと安心です。

三咲・二和向台・小室など船橋市北部の土地・農地

三咲・二和向台・小室など船橋市北部に、比較的広い土地や農地、複数の土地を所有していた場合には、それぞれの地目や利用状況を確認します。

農地はすべて同じ方法で評価するわけではなく、所在する地域や土地の状況などによって評価方法が異なります。

また、複数の土地を所有している場合には、それぞれが相続税申告に含まれているか、評価単位が適切であるかなども確認します。

「ここから船橋市の土地評価ページへ内部リンク」

船橋税務署から税務調査の連絡が来たら何をすればよい?

税務調査の連絡を受けると、「すぐに何か回答しなければ」と焦ってしまうことがあります。しかし、まず行いたいのは、調査内容を確認し、過去に提出した相続税申告書や資料を整理することです。

記憶だけに頼って対応するのではなく、通帳、契約書、土地資料などを確認し、事実関係を整理しておくことで、税務調査にも落ち着いて対応しやすくなります。

まず税務調査の日程と対象となる相続を確認

税務署から連絡があったら、まずどの相続についての税務調査なのか、調査予定日や場所などを確認します。

税理士へ依頼する予定がある場合には、調査日を確定する前後の段階で早めに相談すると、事前準備の時間を確保しやすくなります。

連絡を受けた日時、担当部署、担当者名なども控えておきましょう。

相続税申告書と提出時の資料を準備

次に、税務署へ提出した相続税申告書を確認します。

財産一覧、土地評価明細書、小規模宅地等の特例に関する書類、遺産分割協議書など、申告時に使用した資料も一緒に準備しましょう。

数年前の申告では、相続人自身が申告内容を細かく覚えていないことも珍しくありません。

まず「何を申告したのか」を把握することが税務調査準備の基本です。

預金通帳・証券・生命保険などの資料を整理

被相続人の預金通帳、証券会社の取引資料、生命保険の支払通知書なども確認します。

税務調査では、申告時点の残高だけでなく、相続開始前の資金移動について質問される場合があります。

特に大きな引き出しや家族への振込がある場合には、その理由や使途が分かる資料が残っていないか確認しましょう。

生前贈与や大きな資金移動を確認

被相続人から配偶者、子ども、孫などへ生前に資金を移している場合には、いつ・誰へ・いくら移したのかを整理します。

贈与契約書や銀行振込の記録がある場合には準備しておきます。

資金移動があったという事実だけで直ちに相続財産になるわけではありませんが、その資金が贈与だったのか、貸付だったのか、生活費だったのかなど、実態を確認することが重要です。

土地・不動産の評価資料を確認

船橋市内に土地や不動産を相続している場合には、固定資産税課税明細書、登記事項証明書、公図、測量図、路線価図、土地評価明細書などを確認します。

小規模宅地等の特例を利用している場合には、その適用要件を確認するための資料についても整理します。

税務調査で土地評価について質問されたときに、どのような根拠で申告額を計算したのかを説明できるようにしておくことが大切です。

「ここから船橋市の土地評価ページへ内部リンク」

分からないことを推測して回答しない

税務調査では、数年前の出来事について質問されることがあります。

記憶が曖昧な場合に、「たぶんこうだったと思います」と推測で回答すると、後から資料と内容が食い違ってしまうことがあります。

分からないことは分からないと伝え、必要に応じて資料を確認したうえで回答することが大切です。

税務調査では、余計なことを話さないことよりも、事実に基づいて正確に回答することを意識しましょう。

相続税の税務調査はどのように進む?

税務調査の流れを事前に知っておくと、「当日何が起こるのだろう」という不安を減らすことができます。

実際の進め方は案件によって異なりますが、一般的には事前の連絡、申告内容の確認、調査当日の質問や資料確認、その後の追加確認、調査結果の説明という流れで進みます。

1.税務署から調査の連絡

まず税務署から税務調査について連絡があります。

税務代理を依頼している税理士がいる場合には、税理士を通じて連絡が行われることもあります。

調査の日時や場所などを確認し、必要に応じて日程を調整します。

2.事前に相続税申告書・資料を確認

税務調査までに、提出した相続税申告書と財産資料を確認します。

特に、預貯金、生前贈与、不動産、自社株などについて、申告時にどのような判断をしていたのかを整理します。

税理士へ税務調査対応を依頼する場合には、この段階で申告内容を詳しく確認してもらうことが重要です。

3.税務調査当日

実地調査では、税務職員から被相続人の生前の生活状況、財産管理、預貯金、家族への贈与などについて質問されることがあります。

その後、預金通帳や財産関係の資料などを確認する場合があります。

質問には事実に基づいて回答し、分からないことは資料を確認してから回答することが大切です。

税理士が立ち会う場合には、税務上の論点について必要な説明や対応を行います。

4.税務署から追加資料や質問がある場合

調査当日だけですべての確認が終わらず、後日追加で資料の提出や説明を求められることがあります。

預金の資金移動について追加資料を求められたり、土地評価や生前贈与について説明を求められたりすることもあります。

税務署から求められた内容を確認し、必要な資料を整理して対応します。

5.調査結果の説明

税務署による確認が終了すると、調査結果について説明があります。

申告内容に問題がない場合もあれば、財産の申告漏れや評価誤りなどについて指摘を受ける場合もあります。

指摘を受けた場合には、その内容と税務上の根拠を確認し、修正申告が必要かどうかを検討します。

6.必要な場合は修正申告・追加納税

税務調査の結果、当初申告した税額が少なかったことが確認され、内容に納得した場合には、修正申告を行うことがあります。

追加となる相続税だけでなく、状況によっては過少申告加算税などの加算税や延滞税が生じる場合があります。

指摘された金額をそのまま受け入れるのではなく、事実関係や計算内容を確認したうえで対応することが重要です。

相続税の税務調査で申告漏れなどが見つかった場合

税務調査の結果、相続財産の申告漏れや財産評価の誤りが確認された場合には、修正申告や追加納税が必要になることがあります。

ただし、申告に誤りがあったからといって、すべて同じペナルティが課されるわけではありません。

申告の状況や誤りの内容によって取扱いが異なるため、指摘内容を一つずつ確認することが大切です。

相続財産の申告漏れがあった場合

預貯金、株式、不動産、生命保険、自社株など、相続税申告に含めるべき財産が漏れていた場合には、その財産を追加して相続税額を計算し直す必要があります。

特に家族名義の預金や、生前の資金移動については、誰の財産だったのかが問題になる場合があります。

税務署から申告漏れを指摘された場合も、まず事実関係を確認し、本当に相続財産に該当するのかを検討することが重要です。

財産評価に誤りがあった場合

土地や非上場株式など、評価が必要な財産について、当初申告の評価方法に誤りがあると指摘されることがあります。

たとえば、土地について適用すべき加算が漏れていた場合や、利用状況と異なる評価方法を採用していた場合などです。

評価について税務署と見解が異なる場合には、当初評価の根拠となる資料や財産評価のルールを確認しながら対応します。

修正申告が必要になる場合

税務調査の結果、当初提出した申告書の税額が少なかったことが確認される場合には、修正申告を行うことがあります。

修正申告では、追加となる財産や修正した評価額を反映して相続税額を再計算します。

修正申告を行う前に、税務署から指摘された内容や計算が適切かを確認することが重要です。

過少申告加算税・無申告加算税などがかかる場合

相続税申告を提出していたものの、本来納めるべき税額より少なく申告していた場合には、一定の要件のもとで過少申告加算税が課されることがあります。

また、本来相続税申告が必要だったにもかかわらず期限内に申告していなかった場合には、無申告加算税が問題になることがあります。

加算税の取扱いは、申告や修正の時期、税務調査の状況などによって異なるため、個別に確認する必要があります。

延滞税がかかる場合

追加で相続税を納付することになった場合には、本来納付すべき期限から実際に納付するまでの期間などに応じて、延滞税がかかる場合があります。

延滞税は加算税とは別のものです。

修正申告が必要になった場合には、追加の相続税だけでなく、附帯税を含めた納付額について確認します。

重加算税が問題になるケース

重加算税は、単に財産の申告漏れや計算間違いがあっただけで自動的に課されるものではありません。

財産を意図的に隠す、事実と異なる資料を作成するなど、税額計算の基礎となる事実について隠蔽・仮装があったと認められる場合に問題となるものです。

税務署から重加算税について指摘を受けた場合には、どの事実をもとにその判断をしているのかを確認することが重要です。

税理士法人リアドリの
税務調査対応が選ばれる理由

相続税の税務調査では、申告内容が適正であることを客観的な資料や法令に基づいて説明することが重要です。税理士法人リアドリでは、税理士が相続税申告書や土地評価の内容を丁寧に確認し、税務調査で確認されやすいポイントを事前に整理します。税務調査当日の立会いはもちろん、税務署への説明や追加資料の提出など、一つひとつの手続きを責任を持ってサポートします。お客様の不安を軽減し、安心して税務調査に臨んでいただけるよう、最後まで丁寧に対応いたします。

税理士が税務調査に責任を持って対応

相続税の税務調査では、税務署からの質問に対し、申告内容や土地評価の根拠を適切に説明することが重要です。税理士法人リアドリでは、税理士が事前準備から税務調査当日の立会い、税務署への説明、追加資料への対応まで責任を持ってサポートします。お客様ご自身で対応する負担を軽減するとともに、法令や財産評価基本通達に基づく根拠を整理し、適切な説明ができるよう全面的に支援いたします。

相続税申告書を事前に徹底確認

相続税の税務調査では、申告内容について合理的な根拠を示しながら説明することが求められます。税理士法人リアドリでは、税務調査前に相続税申告書や添付資料を詳細に確認し、土地評価の根拠や各種特例の適用状況、財産の計上内容に矛盾や説明不足がないかを丁寧に検証します。税務調査を見据えた視点で申告内容を確認することで、当日の対応を円滑に進められるよう万全の準備を行います。

土地評価を含めた根拠を丁寧に整理

税務調査では、申告額だけでなく、その計算や判断に至った根拠を説明できることが重要です。税理士法人リアドリでは、土地の形状や接道状況、利用状況などを踏まえた評価根拠のほか、預貯金の入出金、名義預金、生前贈与、各種特例の適用理由まで丁寧に整理します。申告書、評価明細書、通帳、契約書などの関係資料との整合性も確認し、税務署から質問を受けた際に、客観的な資料と法令に基づいて説明できる状態を整えたうえで税務調査に臨みます。

税務調査から税務署対応まで一貫サポート

相続税の税務調査では、税務署から追加資料の提出や申告内容について説明を求められることがあります。税理士法人リアドリでは、税務調査当日の立会いだけでなく、税務署からの照会事項への対応や必要資料の作成・提出、修正が必要となった場合の手続きまで一貫してサポートします。税務署との円滑なコミュニケーションを図りながら、法令や申告内容の根拠に基づいて適切に対応し、お客様に安心していただけるよう最後まで責任を持って支援いたします。

メガバンク出身による税務調査を見据えた分析

三菱UFJ銀行および三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、オーナー企業や資産家の財務・資産分析に携わってきた経験を活かし、相続税申告書を税務調査の視点から分析します。土地評価や各種特例の適用状況、財産の計上内容だけでなく、税務署からどのような確認や説明を求められる可能性があるかまで見据えて検証を行います。単に申告内容を確認するだけではなく、税務調査で合理的に説明できる申告内容となっているかを分析することが、税理士法人リアドリの強みです。

税務調査を税理士へ依頼するメリット

税務調査では、申告内容に問題がないことを主張するのではなく、相続税申告の内容を客観的な資料と法令に基づいて説明することが重要です。税理士へ依頼することで、税務調査前の事前準備から当日の立会い、税務署への対応まで専門的なサポートを受けられます。税理士法人リアドリでは、相続税申告書や土地評価の内容を事前に丁寧に確認し、調査で確認されやすい事項を整理したうえで対応します。根拠に基づいた説明を行うことで、お客様が安心して税務調査に臨めるようサポートいたします。

税務調査を安心して進められる

相続税の税務調査では、申告内容について根拠を示しながら適切に説明することが重要です。税理士法人リアドリでは、税務調査前の準備から当日の立会い、税務署とのやり取りまで税理士が責任を持って対応します。想定される確認事項や必要資料を事前に整理し、調査当日も専門的な内容を適切に説明することで、お客様が安心して税務調査に臨める環境を整えます。精神的な負担を軽減しながら、円滑な税務調査をサポートすることも私たちの大切な役割です。

申告内容を根拠に基づいて説明できる

相続税の税務調査では、「申告した内容が正しい」と伝えるだけでは十分ではありません。土地評価や各種特例の適用理由、財産の計上内容などについて、客観的な資料と法令に基づいて説明できることが重要です。税理士法人リアドリでは、相続税申告書や関係資料を事前に確認し、説明が必要となる事項を整理したうえで税務調査に臨みます。根拠に基づいた適切な説明を行うことで、税務署との円滑な対応をサポートいたします。

不要な修正申告を防げる

税務調査では、税務署から修正申告を勧められる場合がありますが、指摘された内容を直ちに受け入れる必要があるとは限りません。 申告内容に合理的な根拠がある場合は、その根拠を法令や財産評価基本通達、客観的な資料に基づいて丁寧に説明することが重要です。税理士法人リアドリでは、事実関係や法令を十分に確認したうえで適切に対応し、必要のない修正申告を避けながら、お客様の正当な権利を守ることを大切にしています。

精神的な負担を軽減できる

相続税の税務調査は、多くの方にとって初めての経験であり、不安や緊張を感じることも少なくありません。税理士法人リアドリでは、税務調査前の打ち合わせから当日の立会い、調査後の対応まで税理士が一貫してサポートします。税務署からの質問への対応方法や必要資料についても事前に分かりやすくご説明するため、お客様が一人で判断に迷うことなく、安心して税務調査に臨める環境づくりを大切にしています。

税務調査の基本報酬

項目 報酬額

基本報酬
(他税理士で申告した場合)

33万円

当日立ち合い 7.7万円
修正申告料金 相続税申告/オプションの料金の50%
(以下ご参照)

 

市川市の相続税申告の料金

遺産総額

報酬額(税込)
~5千万円 33万円
~7千万円 44万円
~1億円 55万円
~1億5千万円 77万円
~2億円 99万円
~2億5千万円 132万円
~3億円 154万円
3億円超 別途見積り

市川市の相続申告オプション料金

項目 報酬額

土地評価

1利用区分につき6.6万円
未上場株式評価 1社につき16.5万円
配当還元方式5.5万円
相続人加算 1人あたり10%加算
税務調査立会 無料
(財産1億円以下まで )
1億円超える場合、日当7.7万円
申告期限3カ月以内 30%加算
遺産分割協議書 5.5万円
二次相続シミュレーション 無料
特例の適用加算 11万円

ご相談から税務調査までの流れ

お問い合わせ

税務署から相続税の税務調査の連絡を受けた方や、これから税務調査を予定されている方は、お早めにお問い合わせください。

他の税理士へ相続税申告をご依頼された場合でも、ご相談いただけます。 税理士が現在の状況や相続税申告の内容を確認し、税務調査までの流れや事前に準備しておくべき資料、今後の対応について丁寧にご説明します。「何から準備すればよいか分からない」という段階でも問題ありません。お客様の状況に応じた適切な対応方法をご提案し、安心して税務調査に臨めるようサポートいたします。

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税務調査の無料相談

税務調査対応の無料相談では、税務署からの通知内容や相続税申告書を確認し、税務調査までの流れや今後の対応方針について税理士が丁寧にご説明します。あわせて、事前に準備しておくべき資料や、税務調査で確認される可能性がある事項についても分かりやすくご案内します。他の税理士が作成した相続税申告書でもご相談いただけます。 お客様の状況に応じた最適な対応方法をご提案し、安心して税務調査に臨めるようサポートいたします。

報酬内容のご説明

税務調査の内容やご依頼いただく業務範囲を確認したうえで、報酬体系やサポート内容について税理士が丁寧にご説明します。税務調査当日の立会いだけでなく、事前準備や税務署への対応、追加資料の提出、調査後の対応など、対応範囲を明確にご案内します。報酬額や業務内容について十分にご理解・ご納得いただいたうえで、正式なご依頼へ進みます。

正式なご依頼

報酬内容やサポート範囲について十分にご理解・ご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。ご依頼後は、税理士が相続税申告書や関係資料を確認し、税務調査に向けた事前準備を開始します。調査当日までのスケジュールや必要な対応についても分かりやすくご案内し、税務調査を安心して迎えられるよう、一つひとつ丁寧に準備を進めてまいります。

必要資料のご提出

税務調査へ適切に対応するため、相続税申告書や添付資料、土地に関する資料、預貯金や有価証券に関する資料、税務署からの通知書などをご提出いただきます。案件ごとに必要となる資料は異なるため、税理士が事前に分かりやすくご案内します。不足している資料がある場合も取得方法をご説明し、税務調査で申告内容を適切に説明できるよう、必要な資料を一つひとつ整理しながら準備を進めます。

税務調査立会い

税務調査当日は、税理士が立ち会い、税務署とのやり取りをサポートします。 相続税申告書や土地評価、各種特例の適用内容について質問を受けた場合は、法令や財産評価基本通達、客観的な資料に基づいて税理士が説明を行います。また、調査の進行状況を確認しながら必要に応じて補足説明を行い、お客様のご負担や精神的な不安を軽減できるよう責任を持って対応いたします。

税務調査後の対応

税務調査終了後も、税務署による検討が行われ、追加資料の提出や補足説明を求められることがあります。税理士法人リアドリでは、税務署からの照会事項への対応や必要書類の作成・提出、調査結果の確認まで責任を持ってサポートします。また、修正申告や更正が必要となる場合は、その理由や税額への影響を分かりやすくご説明し、お客様にご納得いただいたうえで手続きを進めます。税務調査当日だけでなく、調査終了後まで一貫してサポートすることを大切にしています。

調査結果の報告

税務調査が終了しましたら、調査結果や税務署からの指摘内容について税理士が丁寧にご報告します。申告内容がそのまま認められた場合はもちろん、修正申告や更正が必要となる場合も、その理由や税額への影響を分かりやすくご説明します。また、今後の相続税対策や財産管理についても必要に応じてアドバイスを行い、税務調査の結果を今後の安心につなげられるようサポートいたします。

相続税の税務調査でよくあるご質問

相続税の税務調査は、多くの方にとって初めて経験する手続きです。そのため、「税務署から連絡があったらどうすればよいのか」「税務調査では何を確認されるのか」「税理士へ依頼するメリットはあるのか」など、さまざまなご質問をいただきます。ここでは、相続税の税務調査について特によくいただくご質問をまとめました。税理士法人リアドリでは、お客様の不安を解消し、安心して税務調査に臨んでいただけるよう、一つひとつ丁寧にご説明いたします。

相続税の税務調査はどのような人が対象になりますか?

相続税の税務調査は、「このような人は必ず対象になる」という明確な基準があるわけではありません。 税務署は、相続税申告書や添付資料、財産の内容、評価方法などを総合的に確認し、必要に応じて税務調査を実施します。特に、土地や非上場株式など評価に専門的な判断を要する財産がある場合や、多額の財産を相続した場合、名義預金や生前贈与などの確認が必要と判断された場合は、申告内容について詳しく確認されることがあります。大切なのは、調査の対象となることではなく、申告内容を客観的な資料と法令に基づいて適切に説明できることです。

税務調査では何を確認されますか?

税務調査では、相続税申告書の内容が適正であるかを確認するため、相続財産の計上状況や土地評価の根拠、各種特例の適用状況などが確認されます。また、預貯金の入出金、生前贈与の有無、名義預金、不動産の利用状況などについて説明を求められることもあります。税務調査で重要なのは、申告内容について客観的な資料や法令に基づいて合理的に説明できることです。

相続税の税務調査はどのくらいの確率で行われますか?

相続税の税務調査は、すべての申告で実施されるわけではありません。 税務署は、相続税申告書や添付資料、各種資料情報を総合的に分析したうえで、必要があると判断した案件について税務調査を行います。そのため、「相続財産が○億円以上だから必ず調査される」といった一律の基準はありません。大切なのは、調査の対象になるかどうかではなく、税務調査が行われた場合でも、申告内容を客観的な資料と法令に基づいて適切に説明できる状態にしておくことです。税理士法人リアドリでは、税務調査を見据えた事前準備から当日の対応まで一貫してサポートしています。

税務調査ではどのような資料を準備すればよいですか?

税務調査では、相続税申告書や添付資料をはじめ、土地・建物に関する資料、預貯金の通帳、有価証券の資料、売買契約書や賃貸借契約書など、申告内容の根拠となる資料の提出を求められることがあります。必要となる資料は相続財産の内容や税務署の確認事項によって異なるため、一律ではありません。税理士法人リアドリでは、事前に必要資料を整理するとともに、資料が不足している場合は取得方法もご案内します。税務調査で適切に説明できるよう、資料の準備から丁寧にサポートいたします。

他の税理士が申告した相続税でも依頼できますか?

はい、他の税理士が作成した相続税申告書についても、税務調査対応をご依頼いただけます。 税務調査への対応は、申告を担当した税理士へ依頼しなければならないものではありません。税理士法人リアドリでは、相続税申告書や土地評価の内容、各種特例の適用状況などを客観的に確認し、税務調査に向けた準備から当日の立会い、税務署への対応まで責任を持ってサポートします。現在の申告内容を否定するのではなく、法令や客観的な資料に基づき、適切な対応方法をご提案することを大切にしています。