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当社では相続が発生した時に相続財産が基礎控除の金額付近の方や、明らかに基礎控除以下ではあるものの税務署から何か言われたら困るということで申告をしたいというご相談をお受けします。
ただし、相続税申告となると数十枚にわたる詳細な書類を作成しなければならず、手間や時間がかかってしまいます。当社に依頼された場合には報酬もかかってしまいます。
その時に役立つのが相続税の申告要否検討表です。詳細をまとめましたので確認してください。
相続が発生してから約半年経過すると税務署から相続税申告等のお知らせ送られてくることがあります。その書類に同封されているのが「相続税の申告要否検討表」です。
税務署はある程度財産を持っている人を把握しているので、その相続人に送付されます。その書類が届きましたら、相続税が発生する可能性があります。
相続税の申告要否検討表は以下の通りです。
相続の申告要否検討表が送付されてきているときには、相続発生後すでに6か月以上経過していることが多く、申告期限の10か月に迫っています。
このようなケースでは概ね2-3か月で申告する必要があり、相続税申告に長けたスピーディーに対応できる税理士に依頼することが重要です。
"無料相談"と名を謳って、税理士以外のスタッフが担当しているケースは時間がかかることがありますので注意してください。
即座に、「相続税の要否検討表」を税務署に返送してください。
税務署で相続税が発生しないと判断されれば音沙汰はありません。
この場合に作成税理士名や事務所の所在地、電話番号を記載する欄があります。基礎控除より大幅に下回っている場合には税理士の記載は必要ないでしょう。
一方で、上記で計算した金額がゼロ又はゼロ付近の場合には税理士が監修したということで記載するのは税務署の信頼感はあがります。
税理士の活用を検討してください。
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目11番10号
管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号
管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
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管轄:野田市、柏市、我孫子市
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