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千葉県市川市の税理士が解説

相続税の対象となる相続財産

相続税が課される財産は決まりがあります。被相続人(亡くなった人)の財産がすべて課税されるわけではなく、また財産?というのも課税されます。

また債務も相続財産として引き継がれます。

つまり相続される財産と相続税の対象となる財産は異なります。以下において詳細を記載しますのでご確認ください。

1.対象となる財産

相続税の対象となるものは「本来の相続財産」と「みなし相続財産」に分けられます。

本来の相続財産

民法第896条において「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めています。

一身専属権とは、税理士のような国家資格、年金受給権、雇用契約などです。

具体的には以下のような財産・債務が該当します。

項目 内容
財産

・現金:タンス預金や財布の残高
・預貯金:銀行預金やゆうちょ

・有価証券:上場株式や未上場株式、債券、ゴルフ会員権
・不動産:土地や建物
・不動産の上の権利:借地権や借家権
・動産:宝石・車・家財
・貸付金
・特許権 など

債務

・銀行からの借入金
・買掛金
・被相続人の生前にかかっている税金
・医療費
・未払いの家賃 など

 

みなし相続財産

みなし相続財産とは、本来の相続財産以外で被相続人が死亡したことによって得られた財産が対象になります。

具体的には以下が対象になります。

  • 生命保険金
    非課税額:500万円×法定相続人の数
  • 死亡退職金
    非課税額:500万円×法定相続人の数
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利
  • 保証期間付定期金に関する権利 など

その他

  1. 生前の贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けたもの
  2. 教育資金の一括贈与を受けた非課税のうち残っているもの
  3. 子育て資金の一括贈与を受けた非課税のうち残っているもの
  4. 生前贈与で加算対象期間の贈与
  5. 相続時精算課税の適用を受けたもの
  6. 特別寄与として確定したもの など

2.相続税の対象とならないもの

相続税では、相続で引き継ぎますが課税されないものがあります。明確に覚えておきましょう!

  1. 礼拝しているもの(墓地や仏壇など)
    投資性が高いものは課税の対象になります。
  2. 公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  3. 心身障害者共済制度に基づき給付される権利
  4. 個人経営の幼稚園にかかるもの
  5. 特定法人に対する寄付または特定の公益信託の信託財産

3.  名義預金

名義預金とは口座の名義人と実際にお金を管理している人が違う預金のことです。よくあるケースは子供のために子供名義の口座に振り込んでいるけど印鑑や通帳、資金の出し入れが親が管理している場合です。

相続税は名義ではなく実態で判断します。そのため名義預金は相続財産になりますので注意が必要です

4.  相続財産の調査

相続が発生したときによく相談を受けるのが相続財産の調べ方です。相続財産を入念に調べないと、意図しない過少申告になり、延滞税や加算税が課されることになります。また相続税申告をやり直さなければならず、事務手間も発生します。

王道は自宅でタンスや金庫などから通帳・不動産関係書類を探します。郵便物は知る手掛かりになります。債務も金銭消費貸借契約書や返済予定表、通帳での返済実績などで判断します。借り入れ先が分からない場合には信用情報機関でも調査可能です。

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目1110

管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
住所:松戸市小根本53番地の3

管轄:野田市、柏市、我孫子市
住所:柏市あけぼの2丁目1番30号

管轄:中央区の一部花見川区の一部稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部
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