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相続時精算課税制度

相続対策をしよう!と考えた時に、必ず検討が必要なのが相続時精算課税制度です。税金が安くなることもありますが、損することもあります。ご自身の状況及び税制の内容を理解して選択しましょう。

ご自身で判断・申告が難しい方は税理士に相談することをお勧めします。

税制改正があり、より複雑になっていますので間違わないように選択しましょう

1.対象者

贈与者:贈与した年の1月1日時点で60歳以上の親(父・母)や祖父母

受贈者:次の要件に該当する人

  1. 同時期に18歳以上(令和4年4月以降
  2. 贈与者の子供・孫である

2.適用を受けるための要件

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書に加えて「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。申告に際には受贈者の戸籍等を提出する必要があります

(添付書類一覧)

受贈者の戸籍の謄本又は抄本などで次の内容が分かるもの

  1. 受贈者の氏名・生年月日
  2. 受贈者が贈与者の推定相続人又は孫

贈与財産の種類や金額、回数に制限ありません。

不動産でも現金でも、未上場株式でも問題ありません。

3.  暦年課税への変更

一度選択すると、その贈与者から受ける財産は全て相続時精算課税制度がt器用されて、暦年課税への変更ができなくなります。

相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択ができます。つまり父は暦年課税、母は相続時精算課税制度にように分けることができます。

4.  相続税の計算

相続時精算課税制度で財産を受けった時には、贈与者である父母等が亡くなった時の相続税の計算上、贈与時の価額で加算して相続税を計算することになります。なお、令和6年1月1日以降の贈与により取得した財産は贈与を受けた年度ごとに相続時精算課税の適用財産の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除を差し引いた金額を加算することになります

5.  贈与額の計算

相続時精算課税はその年以降、選択をした者以外からの贈与を区分して、1年間の贈与税額を計算することになります。

具体的な計算では、贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税摘要の財産の価格の合計額から、相続時精算課税の基礎控除110万を控除し、特別控除額2500万(前年に控除を受けている場合にはそれを差し引いた金額)を控除した金額に一律20%を乗じて計算します。

なお、相続時精算課税の適用受けた人以外からの贈与は暦年贈与に該当し、暦年課税の基礎控除110万円を差し引いた金額に贈与税率を乗じて計算します。

注意点①:同一年に、2人以上の相続時精算課税の適用の適用を受けた受贈者が贈与を受けた時には基礎控除110万円を贈与税の課税価格で按分します。

注意点②:相続時精算課税の基礎控除は令和6年1月以降のため、それ以前(令和5年12月以前)は適用できません

注意点③:期限内申告が前提です

5.  相続税の計算

相続時精算課税を選択した人は、その贈与者が亡くなった時に相続により取得した財産と相続時精算課税制度の適用を受けた財産の合計額をベースに計算した相続税から、相続時精算課税制度を選択して納付した贈与税額を控除します。

仮に、相続時精算課税制度を選択して納付した贈与税額が相続税よりも大きい場合には還付が受けられます。

相続時精算課税制度で合算する金額は贈与時の価額とされます。なお、令和6年1月1日以後の贈与はその年毎に、相続時精算課税適用財産の贈与の価額から基礎控除を控除した残額となります

5.  デメリット・注意点

①暦年贈与が使えない

贈与の種類には暦年贈与と相続時精算課税があります。暦年憎悪は毎年1人110万円の非課税がありますので相続対策に活用されています。

相続時精算課税制度は一度選択すると変更ができませんので将来的なことも考えながら選択を検討する必要があります

②財産の価値が下がるケース

相続時精算課税制度は、贈与時の価額で相続税の財産価格が決まります。そのため価値が下がるような財産は生前贈与には適していないと考えられます。

具体的には業績が悪い未上場企業の株式等です。業績が下がり続けている場合には株価が下がる可能性がありますので慎重な判断が必要です

③小規模宅地の特例が使えないことがある

小規模宅地の特例は相続によって取得した土地のうち亡くなった人の居住用や事業用のものについては一定金額が控除されます。

これは相続によって取得した人が対象になりますので小規模宅地は使用できないことになります

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目1110

管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
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