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相続税の配偶者の税額軽減

相続税の配偶者控除で1.6億円が無税に!?

相続税を調べたことがある方は聞いたことがある制度だと思います。厳密には配偶者の税額軽減制度ですが、分かりやすく配偶者控除とも言ったりします。所得税にも配偶者控除がありますが違う制度ですのでお間違いなく!

非常に大きな税額控除制度ですので覚えて適用しましょう

1.概要

配偶者の税額軽減とは、亡くなった人の配偶者が遺産分割などにより取得した財産の一定額まで相続税がかからない制度です。

忘れがちなのが、妻が亡くなり夫に相続するケースです。もちろん適用はできます。

2.対象者

被相続人の配偶者が対象です。夫が亡くなった場合には妻が、妻が亡くなった場合には夫が対象になります。

法律上の配偶者(婚姻届を提出し戸籍上)であることが重要です。内縁の妻は受けれません。

3.  適用が受けられる金額

次のいずれか大きい金額までは課税されません。

  1. 1億6000万円
  2. 配偶者の法定相続分

​注意点:配偶者が遺産分割で実際に取得した財産がベースになります。そのため相続税の申告期限までに分割がされていないと対象になりません。

 

例えば、配偶者と子供2人(長男・次男)のケースです。

課税財産が5億円の場合には基礎控除4800万円(3000万円+600×3人)を控除した4億5200万円が対象になります(財産は法定相続分で分ける)。

次のいずれか大きい金額になります

1. 1億6000万円

2. 課税価格×法定相続割合 → 5億円×50% =2億5000万円

→ 配偶者の税額軽減が2億5000万円受けられますので税額はゼロとなります

4.  注意点

  1. 他の相続人
    対象になるのは配偶者のみです。他の相続人で相続税が発生するときは申告が必要です。
  2. 故意に財産を隠していたとき
    税務調査時に隠匿した財産を申告するときは配偶者控除の適用はありません

5.  申告要件

相続税の配偶者控除の適用を受けるには申告をしなければなりません。

よくある間違いで、非課税なら相続税申告をしなくてもOKと判断してしまうことです。配偶者控除は申告して適用されるものですので間違いなく。

相続税の申告は10か月以内です!

6.  未分割の状態で申告する場合

相続税の申告は10か月以内に行わなければならないので、遺産分割がまとまらないケースもあります。その場合に配偶者控除が適用できない?と勘違いする方もいます。

このような場合には、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告することになります。申告期限から3年以内に分割して、その後4か月以内に「更正の請求」を行えば配偶者の税額控除の適用を受けることができます。当初の未分割申告では多額の税額を支払うことになります。

7.  3年以内の遺産分割が確定しない場合

遺産分割で裁判になるなど長期化した時には3年以内に成立しないこともあります。その場合には「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請」を提出することになります。

具体的には、申告後3年を経過後から2か月以内に分割ができない証明書(訴状など)を添付して提出します。やむを得ない事由とは以下に該当するのをいいます。

  1. 相続等に関して訴えの提起があること
  2. 相続等に関して和解・調停・審判の申し立てがあること
  3. 相続等に関して遺産分割の禁止・相続承認/放棄の期間が伸長されていること
  4. 上記以下で税務署やむを得ない事由と判断すること

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
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管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
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