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相続税の暦年課税分の贈与税額控除

相続等により財産を取得した人が一定期間に暦年課税に係る贈与で取得した財産がある場合には、その金額は相続税の計算の基礎となる課税価格に加算します。税務署は間違って多く納税をしても、教えてくれません。税制改正があった論点でもあり、よく理解しましょう!

1.概要

相続開始前の一定期間で贈与があった時には相続税を計算するときに加算することになります。加算する価格は贈与時の価額です。相続時ではありませんので相続税を計算する際には注意が必要です。

その一定期間を加算対象期間と呼ばれます。正確にいうと、相続税の課税価格に加算する暦年課税の贈与の対象期間です。

相続する年 加算対象期間
令和7年 令和4年、令和5年、令和6年
(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)
令和8年 令和5年、令和6年、令和7年
(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)
令和9年 令和6年、令和7年、令和8年
令和10年 令和6年、令和7年、令和8年、令和9年
令和11年 令和6年、令和7年、令和8年、令和9年、令和10年
令和12年 令和6年、令和7年、令和8年、令和9年、令和10年、令和11年
令和13年 令和6年、令和7年、令和8年、令和9年、令和10年、令和11年、令和12年
(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間)
令和14年 令和7年、令和8年、令和9年、令和10年、令和11年、令和12年、令和13年
(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間)

2.対象となる贈与財産

亡くなった人から生前に暦年贈与で取得したものが対象になります。もちろん加算対象期間内のものだけです。

よく間違うのが贈与税を納税したか否かは関係がないということです。例では現金を100万円を贈与されて、基礎控除110万円以下だから贈与税の申告をしていないケースです。もちろん、この100万円も相続税の対象になります。

また、亡くなった年に贈与されたものも贈与税として申告するのではなく、相続税として申告することになります。

3.  対象にならない贈与財産

次の財産は加算しなくてもOKです!!!

  1. 贈与税の配偶者控除を受けた財産(配偶者控除の相当額)
  2. 住宅取得等資金の贈与を受けた金額(非課税の適用を受けたもの)
  3. 教育資金の贈与を受けた金額(非課税の適用を受けたもの)
  4. 結婚・子育て資金の贈与を受けた金額(非課税の適用を受けたもの)

上記、3と4は資金が残っているときは相続財産に加算する場合もあるので留意ください

 

4.  控除できる金額

控除できる金額は、相続財産に加算した贈与財産の贈与税です。加算していない贈与税は対象になりません。

当然、罰金の要素である加算税や延滞税等は含みません。

  1. 相続税の財産に加算する金額
    加算対象期間における贈与時の価格
    なお、令和9年1月2日以降の場合、相続開始3年以内に取得した財産以外の財産は贈与時の価格の合計額から100万円までは加算されません
  2. 相続税を計算する際に控除する金額
    贈与財産に係る贈与税を控除します。贈与税は年分ごとに計算することになります。
    具体的な計算方法は、
    A × C  ÷ B
    A 贈与税額
    B 贈与財産の価額
    C 相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額

5.  対象者

相続等で財産を取得し、被相続人から暦年課税による贈与をで財産を取得した人が対象です。

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目1110

管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
住所:松戸市小根本53番地の3

管轄:野田市、柏市、我孫子市
住所:柏市あけぼの2丁目1番30号

管轄:中央区の一部花見川区の一部稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部
住所:千葉市中央区祐光1丁目1番1号

管轄:花見川区の一部稲毛区の一部美浜区の一部 習志野市 八千代市
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管轄:中央区の一部 緑区 市原市
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