千葉で相続や贈与にお困りなら市川市の税理士法人に!

税理士が一気通貫で対応するので安心!
相続税申告が安く・相続税申告に強い税理士が対応

初回面談 税理士が対応で無料!
JR総武線 本八幡2分! 京成八幡2分!で好立地
土日・祝日・夜間にも対応可能

受付時間

9:00~17:00(延長も可能
定休日:土曜・日曜・祝日

相続の相談はフリーダイヤルで!

0120-979-438
千葉県市川市の税理士が解説

相続税の障害者控除

障害を持った方が相続人になった場合には税負担の軽減制度が設けられています。障害を持った方で知らない方もいるかもしれません。

他の相続人がサポートして節税を図ってください。

1.対象者

未成年者控除の対象は以下の3つの要件のすべてに該当する人です。

  1. 日本国内に住所がある人
    一時的に居住者になっている人で被相続人が外国人の場合は除かれます。
  2. 障害がある人
  3. 法定相続人である人
    相続放棄があった場合には、その放棄がなかったときの相続人

2.控除額の計算

計算式は以下の通りです。

一般障害者 (85歳ー相続開始時の年齢)×10万円

特別障害者 (85歳ー相続開始時の年齢)×20万円

相続人が年齢が50歳9か月の場合には9か月を切り捨てて50歳で計算します。この場合、一般障害者には35年になりますので10万円×35年で350万円となります。

3.  余った控除額を分ける

障害者控除を計算した金額が、本人の相続税額よりも大きく、控除額が引ききれない場合には障害者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

扶養義務者は配偶者や直系血族、兄弟姉妹、3親等以内の親族のうち一定に該当する人が対象です。

4.  過去に適用を受けていた人

相続税の障害者控除を過去に適用を受けていた人は注意が必要です。

原則では一次相続で障害者控除の適用を受けた場合には二次相続では少なくなります。障害の等級が変わった時は複雑な計算が必要になりますので相続税申告に長けた税理士に相談することをお勧めします。

5.  相続税申告は不要!?

障害者控除を活用して相続税がゼロになるときは、障害者の申告は不要です。小規模宅地の特例のような申告をしないと適用が受けられない制度ではないためです。

1点気を付けなければならないのが、相続税が発生する相続人は申告の義務があることです。障害者控除を適用して障害者が申告不要となっても、他の相続人が申告不要になるわけではありません。

ただ、実務的には相続税の計算をしなければ申告の要否が判断できないため計算して全員申告することになります。つまり税金が発生していませんというアピールを税務署に行うことも大切です

5.  一般障害者とは

  1. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者以外の者
  2. 精神障害者保健福祉手帳で障害等級が2級又は3級である者
  3. 身体障害者手帳に身体上の障害の程度で3級から6級までである者
  4. 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が1又は3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
  5. 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が1又は3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
  6. 戦傷病者手帳に記載されている精神上又は身体上の障害の程度が次に掲げるものに該当する者
  • 恩給法別表一号表の二の第四項症から第六項症までの障害があるもの
  • 恩給法別表第一号表の三に定める障害があるもの
  • 傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定したもの
  • 旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度の障害があるもの

5.  特別障害者とは

  1. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者

  2. 精神障害者保健福祉手帳で障害等級が1級である者

  3. 身体障害者手帳で身体上の障害の程度が1級又は2級である者

  4. 上記に掲げる者のほか、戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第一号表の二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者

  5. 3及び4に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

  6. 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が1又は3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

  7. 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が1又は3に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者

5.  障害者として取り扱うことができる場合

相続開始時において障害者手帳を持っていない場合でも、以下の要件を満たしていれば障害者控除の適用を受けることができます。

  1.  相続税の申告書を提出する時において、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること

  2. 交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳に規定する医師の診断書若しくは同項第2号に規定する精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類又は身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けるための手帳の交付の請求に規定する医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目1110

管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
住所:松戸市小根本53番地の3

管轄:野田市、柏市、我孫子市
住所:柏市あけぼの2丁目1番30号

管轄:中央区の一部花見川区の一部稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部
住所:千葉市中央区祐光1丁目1番1号

管轄:花見川区の一部稲毛区の一部美浜区の一部 習志野市 八千代市
住所:千葉市花見川区武石町1丁目520番地

管轄:中央区の一部 緑区 市原市
住所:千葉市中央区蘇我5丁目9番1号