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障害を持った方が相続人になった場合には税負担の軽減制度が設けられています。障害を持った方で知らない方もいるかもしれません。
他の相続人がサポートして節税を図ってください。
未成年者控除の対象は以下の3つの要件のすべてに該当する人です。
計算式は以下の通りです。
一般障害者 (85歳ー相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者 (85歳ー相続開始時の年齢)×20万円
相続人が年齢が50歳9か月の場合には9か月を切り捨てて50歳で計算します。この場合、一般障害者には35年になりますので10万円×35年で350万円となります。
障害者控除を計算した金額が、本人の相続税額よりも大きく、控除額が引ききれない場合には障害者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
扶養義務者は配偶者や直系血族、兄弟姉妹、3親等以内の親族のうち一定に該当する人が対象です。
相続税の障害者控除を過去に適用を受けていた人は注意が必要です。
原則では一次相続で障害者控除の適用を受けた場合には二次相続では少なくなります。障害の等級が変わった時は複雑な計算が必要になりますので相続税申告に長けた税理士に相談することをお勧めします。
障害者控除を活用して相続税がゼロになるときは、障害者の申告は不要です。小規模宅地の特例のような申告をしないと適用が受けられない制度ではないためです。
1点気を付けなければならないのが、相続税が発生する相続人は申告の義務があることです。障害者控除を適用して障害者が申告不要となっても、他の相続人が申告不要になるわけではありません。
ただ、実務的には相続税の計算をしなければ申告の要否が判断できないため計算して全員申告することになります。つまり税金が発生していませんというアピールを税務署に行うことも大切です
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
精神障害者保健福祉手帳で障害等級が1級である者
身体障害者手帳で身体上の障害の程度が1級又は2級である者
上記に掲げる者のほか、戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第一号表の二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
3及び4に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が1又は3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が1又は3に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
相続開始時において障害者手帳を持っていない場合でも、以下の要件を満たしていれば障害者控除の適用を受けることができます。
相続税の申告書を提出する時において、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること
交付を受けているこれらの手帳、精神障害者保健福祉手帳に規定する医師の診断書若しくは同項第2号に規定する精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類又は身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けるための手帳の交付の請求に規定する医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
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