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相続税の未成年者控除

相続で財産を承継した相続人が未成年のときには、相続の税金が安くなります!

注意点もありますので理解の上、相続税申告書を作成しましょう!!

1.対象者

未成年者控除の対象は以下の3つの要件のすべてに該当する人です。

  1. 日本国内に住所がある人
    一時的に居住者になっている人で被相続人が外国人の場合は除かれます。
    なお次のいずれかに当てはまる人も対象になります。
    イ 日本国籍あり+相続開始前10年以内に日本に住所あり
    ロ 日本国籍あり+相続開始前10年以内に日本に住所なし
    (被相続人が外国人等の場合は除く)
    ハ 日本国籍なし(被相続人が外国人等の場合は除く)
  2. 18歳未満である人
    令和4年3月31日以前は20歳になります。
  3. 法定相続人である人
    相続放棄があった場合には、その放棄がなかったときの相続人

2.控除額の計算

計算式は以下の通りです。

(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円

相続人が年齢が13歳9か月の場合には9か月を切り捨てて13歳で計算します。この場合には5年になりますので10万円×5年で50万円となります。

3.  余った控除額を分ける

未成年者控除して計算した金額が、本人の相続税額よりも大きく、控除額が引ききれない場合には未成年者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

扶養義務者は配偶者や直系血族、兄弟姉妹、3親等以内の親族のうち一定に該当する人が対象です。

4.  過去に適用を受けていた人

過去に未成年者控除の適用を受けた人は注意が必要です。

以下のいずれか少ない金額が対象になります。

① 上記で計算した金額

② a-b

a (18歳ー最初の相続開始時の年齢)×10万円

b 過去の相続税の計算でその人・その人の扶養親族が控除を受けた金額

5.  相続税申告は不要!?

未成年者控除を活用して相続税がゼロになるときは、未成年者の申告は不要です。小規模宅地の特例のような申告をしないと適用が受けられない制度ではないためです。

1点気を付けなければならないのが、相続税が発生する相続人は申告の義務があることです。未成年者控除を適用して未成年が申告不要となっても、他の相続人が申告不要になるわけではありません。

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目1110

管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
住所:松戸市小根本53番地の3

管轄:野田市、柏市、我孫子市
住所:柏市あけぼの2丁目1番30号

管轄:中央区の一部花見川区の一部稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部
住所:千葉市中央区祐光1丁目1番1号

管轄:花見川区の一部稲毛区の一部美浜区の一部 習志野市 八千代市
住所:千葉市花見川区武石町1丁目520番地

管轄:中央区の一部 緑区 市原市
住所:千葉市中央区蘇我5丁目9番1号