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相続税の基礎控除

相続税には様々な税額控除や特例が設けられています。

知らなかったり、失念すると余計な税金を支払うことになりますので注意してください。

 

1.概要

相続税には、すべての相続で適用ができる「基礎控除」があります。

亡くなった人が残した財産と債務の差額が基礎控除を超えた場合に課税がされます。相続が発生すると焦って相続税の心配をされる方がいますが、まずは基礎控除を超えているか確認しましょう!

2.基礎控除額の計算

基礎控除額は3000万円+(法定相続人×600万円)で計算されます。

もともと、平成6年から平成27年までは5000万円+法定相続人×1000万円でした。仮に法定相続人が3人の場合には現在は4,800万円ですが以前は8,000万円でした。不動産価格の上昇や物価高騰などを考えると、基礎控除を超える方は増えているいます。

配偶者は常に法定相続人であり、配偶者以外は次の順位に従って決定します。

  1. 第1順位:子供(子供が死亡しているときはその子供や孫が相続人になります)
  2. 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
    第1順位の人(子供や孫)がいないときには相続人になります。
  3. 第3順位:兄弟姉妹
    兄弟姉妹が死亡しているときはその子供が相続人になります

3.  法定相続人の数え方

法定相続人の数え方は注意点がいくつかあります。誤りやすいポイントですので留意しましょう

  1. 養子の数の上限
    相続税法上、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人が基礎控除額の計算に含めることができます。このような規定が設けられているのは相続税の節税のみを目的に養子を増やすことを避けるためです。民法上は上限は定められていませんので何人でも可能でかつ遺産を相続することは可能です。
  2. 代襲相続
    "だいしゅうそうぞく"とは、本来の相続人が今回亡くなった被相続人よりも先に死亡している場合にはその子供が代わりに相続人になることをいいます。
    例えば、配偶者と長男・次男・長女が本来の法定相続人であった家庭があるとします。次男が先に他界していて、次男に子供が3人いる場合には長男・長女・孫(次男の子供)3人で5人と法定相続人が増えることになります。違和感があるように思いますが基礎控除額は増えることになります。
  3. 二重相続資格者
    相続の権利をダブルで発生している人の総称をいいます。具体的には本来の相続人が死亡したことにより代襲相続人になった人(孫など)が被相続人と養子縁組をして被相続人の子供になった時をいいます。この場合の基礎控除は1人カウントになります。
  4. 相続放棄した人
    相続を放棄をした人がいても、基礎控除を計算するときは放棄した人も相続人の数に含めます。わかりにくいですが、相続を放棄した人は初めから相続人ではなかったとみなされます。ただし相続税の計算では放棄がなかったものとしますので、基礎控除が減ることはありません

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