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「相続税の申告は自分でできますか!?」
当社でよく受ける質問です。結論から申し上げると「可能」です!!
ただし特例を受けるか、申告書の記載・計算、二次相続のシミュレーションなど多岐にわたる判断が必要になるため税務調査リスクや過大納付リスクが高くなります。
よく勉強をして対応されるか、税理士に依頼することをお勧めします。
まず最初に行うのが、法定相続人と受遺者の確認です。
法定相続人は被相続人の戸籍等から確定します。
また、受遺者は遺言によって財産を承継する人で、遺言がある場合には重要な人となります。
まず基礎控除額を把握する必要があります。
基礎控除額は3000万円+(法定相続人×600万円)で計算されます。
被相続人の遺産総額が基礎控除を超えた場合に相続税が課税される(相続税申告が必要になる)ため、概算で超えるか否かを判断します。
国税局が発表している相続税申告の割合は約10%(令和6年調べ)です。東京国税局管轄の割合は約15%(令和6年調べ)と約1.5倍になっています。
当社にも、相続が発生したときに焦ってご連絡を頂くことがありますが、ご自身で基礎控除を超えるか否かを調べることが大切です。
なお、特例を使用して納税額が発生しない場合には納税はありませんが申告義務はありますので留意が必要です。
相続財産は預金や不動産だけではありません。配偶者居住権なども相続財産になっています。
また、被相続人の死亡によって支払われた死亡保険金や死亡退職金は法律上の相続財産ではありませんがみなし相続財産として課税されます。
漏れがちなのが家財道具があります。自宅にあるテレビやタンス、テーブルなど色々とあります。評価をどうしよう。。。よく相談を受けることです。
また貴金属や骨とう品なども最近の物価上昇によって価値が高くなっているので正しい評価が必要になります。
債務とは、被相続人が死亡したときにあった債務です。銀行の借入金や税金の未納分、公共料金の未払いなどがあります。債務が多い方が相続税は減ります。知らず知らずのうちに支払ったものが債務控除の対象ということはよくあります。もれなく集計することが節税の第一歩です
また葬式費用も財産から差し引くことができます。
葬式費用は対象になるもの、対象にならないものが分かりにくいです。請求書も合算しているケースも多く、どのように分割するのか判断に迷うこともあります。
被相続人の財産と債務や葬式費用を控除して遺産額を計算します。
相続開始前3年以内の贈与財産を加算して遺産総額を求めます。
このときに小規模宅地の特例なども適用することで節税を図ります。
その後は相続税申告書のフォーマットに基づき計算をして納税額を適正に計算していきます
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
管轄:市川市、浦安市
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