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相続税は自分自身で税金を計算して納付する、いわゆる申告納税方式です。
なかには、"言わなければバレない"と思う方もいるかもしれません。これは非常に危険です。通用しないと考えたほうがいいです。
それはなぜでしょう!??
実は被相続人が遺した財産は税務署では概算をは把握しています。この人は相続税が発生する程度の財産はあるはず!と見当していて、可能性がある先には「相続についてのお尋ね」という書面を送付しています。
当該書面を送付する目的は、相続税が発生する可能性があるので必要があれば申告をしてください、という案内するためです。つまり税務署は一定金額以上の財産を持っていると予想されるので相続税申告が必要と考えています。
しかし、相続税についてのお尋ねが届いたから相続税申告をしなければならないというわけではありません。具体的には相続財産の合計額が基礎控除以下であれば申告は不要です。
相続があってから約6~8ヶ月後に送付されてきます。それは相続税は10か月以内に申告が必要のため直前に送付されてきます。
届いてから財産の調査をはじめては申告期限に間に合わないことがあります。
相続税申告の期限は10ヶ月ですので、相続税のお尋ねが届いたときに申告の準備を行っていれば問題はありません。一方で、取り掛かっていない場合には注意が必要です。申告まで3ヶ月程度しかないため急ピッチで財産の把握、書類の整理などを行い、相続税の計算を行うことになります。
時間がタイトですので、相続税の申告に精通した税理士に依頼することが賢明です。
相続税についてのお知らせは、被相続人の生前時の確定申告の内容や源泉徴収票、国外送金等調書などから推定して送付されてきます。
当社では届いた場合には相続税申告を行うか、相続税の申告要否検討表の提出を推奨しています。税務署は怪しんでいるのでしっかりと正確に計算した上で申告不要というのをアピールするためにも大切なアクションです。
当社 税理士法人リアドリにも、"相続税のお尋ね・お知らせ"が届いたけどどのように対応するとよいのか、提出の代行を依頼されることが多いです。脱税をするつもりもないのに無意識に無申告になると危険です。
相続税の評価は現金や預金は容易ですが不動産などのように評価が難しいものがあります。自宅なのか、賃貸用か、空き家か、事業用か、によっても異なってきます。土地の形も整形地でないこと大半ですので複雑になる要因の一つです。依頼することで最も有利な点は"安心"が買えるということです。
もしかすると作業は自分でできるかもしれません。ただ税務署から連絡がきたりすると仕事中に対応しなければならず、有給休暇の取得などが必要になります。一般の方は、税務調査=悪いことをしていると勘違いされて、会社の評価が下がる可能性も秘めています。
それらを避けるためにも税理士に相談しましょう!
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
管轄:市川市、浦安市
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