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相続税の基礎控除

相続税は相続した全ての財産に課税されるわけではありません。

相続した現預金や不動産、有価証券などから銀行からの借り入れなどの債務を差し引いた金額から「基礎控除」を控除して計算します。

相続税の計算のベースとなる基礎控除について、ご説明させていただきます!

基礎控除の計算方法

基礎控除額 = 3000万円 +  法定相続人 × 600万円

つまり、少なくとも3,000万円を超える財産を持っていなければ課税されません。3,000万円!大きな金額ではありますが、ご自宅の土地や建物、生命保険なども多少になりますので実は課税される方は多くいます。

基礎控除の具体的なケース

相続した財産から債務等を控除した金額(ここでは、わかりやすく【相続財産】とします)が基礎になります。

① 相続財産が2,500万円のケース

基礎控除の3,000万円以下になりますので課税されません。毎年の被相続人(死亡者数)の約90%が課税されないと言われていますのでほとんどの方がここに該当します。

② 相続財産が4,000万円のケース

このケースから複雑になっていきます。法定相続人が何人いるかによって異なってきます。

例えば、法定相続人が2人の場合の基礎控除は、3,000万円+2人×600万円=4,200万円ですので相続財産が4,000万円であっても課税はされません。

一方で、法定相続人が1人しかいない場合には、基礎控除が3,000万円+1人×600万円=3,600万円ですので400万円に課税されます。

つまり、法定相続人がたくさんいるほうが基礎控除が増えるので課税されない又は納める納税を減らすことができます。対策としては、養子にするなどがありますが、それは別ページでご説明させていただきます。

他にも控除制度は色々とあるので課税されないこともあるので、不安な場合には税理士又は税務署に相談しましょう!!

基礎控除を超える場合

① 被相続人が会社を経営していた

会社経営者は、会社で資金繰りに窮したり、突然の支払いに備え、役員報酬を高めに設定し、個人資産として残してあるケースがあります。その資金を使って外注費や仕入れを行ったあとに、売上代金を回収し役員に返済をします。また突然の支払いなどもなく、ずっと残っているケースもあります。

このようなケースでは、個人資産ではあるものの、"会社のもの"との認識が強く、個人の財産としてカウントしていないことがあります。当然このような場合も、相続財産に含まれますので注意が必要です。

② 被相続人が都心にマンションや戸建住宅を持っている

被相続人が若いときに都心のご自宅を購入して、そのまま住んでいるケースがあります。購入当時は現在の物価水準と異なりますので少額で購入しているかもしれません。時間の経過とともに、土地や建物の価値は増加しており、気づくと大きな財産になってたということがあります。

被相続人も購入当時の記憶や売却を検討していなければ実勢の価格を把握していないことがあり、相続税の基礎控除を超えていることがあります。

③ 被相続人が株式や債券などの有価証券に興味を持っていた

株式や債券を被相続人が生前興味を持ち、投資をしていたケースも注意が必要です。

例えば、日本を代表するトヨタ自動車の株式です。今から40年以上前の株価は100円台でした。今はその約40倍以上の価値になっています。その時に300万円の株式を購入している場合には現在は12000万円以上の価値になっていることを示します。

物価の上昇などにより、株価は上がっていきますので当然ではありますが、もちろんこれらの株式にも相続税が発生します。40年前に購入した親の株式も売却しなければ納税ができないというこもあります。

④ 法定相続人が1人しかいない

前述の通り、法定相続人が多ければ基礎控除が増え、相続税がかからない、又は相続税を減額できることになります。法定相続人が1人しかいないケースでは3,600万円が基礎控除になりますので、もしかすると課税されることもあります。

上記に該当する場合などには相続税が発生する可能性があります。相続が発生してからでは遅いです。専門の税理士や税務署にご相談しましょう!

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