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相続税の債務控除
相続税は預金や有価証券、不動産などのプラス財産と借入金や未払金などのマイナス財産である債務を控除した金額に課税されます。
土地の評価などのプラス財産に目が行きがちですが、債務も相続税を計算するには重要です。具体的な例なども含めて相続税の債務控除について解説します
債務控除になるか否かは、まず被相続人に関連するものか、確実に認められるかです。一つひとつご紹介をさせていただきます。
当然ながら、銀行の借り入れは相続が発生した時点で確実の債務ですので控除の対象になります。相続発生時点の残高と未払利息が対象になります。
銀行から相続発生時点の残高証明書を取得すれば記載されています。
亡くなった方の連帯債務者であった場合には、亡くなった方の負担が確実・明確になっている金額が対象になります。例えば連帯債務が500万円で、亡くなった方の負担割合が200万円の場合にはその200万円のみが対象になります。
なお、他の連帯債務者が弁済できないと確実に見込まれる場合には、亡くなった方が負担しなければならない部分も債務控除の対象になります。
友人や知人、親族などからお金を借りている時には注意が必要です。それは借り入れの存在が確実であると認められる必要があります。そのため以下の内容を整理することが重要です。
税務署側は債務控除を認めると税金が減ってしまうので厳しくチェックがされます。口約束や記憶などの曖昧なものは認められない可能性がありますので状況証拠をしっかりまとめましょう。
相続発生後に被相続人の入院や通院のために支払った医療費は債務控除の対象になります。ここで間違いがちなのが同一生計親族の医療費です。所得税における医療費控除の対象にはなりますが被相続人以外の人分は債務控除の対象にはなりません。
確定申告との関係で整理すると、
①亡くなる前の支払い:被相続人と同一生計分が被相続人の準確定申告の対象
②亡くなった後に支払い:被相続人分のみが債務控除
被相続人が死亡するまでに住んでいた自宅の電気・水道・ガスなどの公共料金の未払いがある場合に、相続人が死亡後に支払った場合には債務控除の対象になります。
死亡するまで分が対象になりますので注意してください。
相続人が事業を行っていたり、不動産所得があるときには"準確定申告"が必要になります。申告期限は相続発生の翌日から4か月以内です。
この税金は被相続人が本来納付しなければならないものですので債務控除の対象になります。
もし、被相続人が消費税の課税事業者の場合には消費税の納税も必要になります。同様に債務控除の対象になります。
当然、準確定申告が遅れて延滞税や加算税が課されても相続人の責任ですので債務控除の対象にはなりません。
住民税は1月1日時点に住んでいる市区町村で課税されます。分割納付しますので亡くなった後に相続人が支払ったものは債務控除の対象になります。
固定資産税は1月1日時点で土地や建物を所有している方に課税されます。被相続人が土地建物を所有している場合には課税されています。
固定資産税は通常、4回に分けて納付していますので、亡くなった後に納付予定であったものは債務控除の対象になります。
亡くなった方が生前に使用したクレジットカードで亡くなった後に支払っているものは債務控除できます。
被相続人が個人で事業を行っていた場合には、死亡時の買掛金や未払金などは債務控除の対象になります。
個人事業主は準確定申告が必要になりますので事業上の債務を整理しますのでその金額が相続税の債務控除です
亡くなった方が不動産賃貸事業を行っているときは借主から敷金を預かっているケースがあります。その金額が対象になります。
例えば、被相続人が税金を滞納などして延滞税や督促料を請求されて、相続人がしはらったものを対象になります。
一見すると債務控除できるのでは?と思えるものも、対象にならないものもあります。注意が必要な論点ですのでしっかり確認しましょう。
住宅ローンでは、いわゆる"団信"に加入していることがあります。万一、住宅ローンの債務者が亡くなった時に保険会社がその全額を補填して完済されます。つまり相続人の負担はありません。
負担しないのであれば、その住宅ローンは債務控除できません
連帯保証をしているケースがあるかもしれません。その場合には原則、債務控除ができません。それは債務が発生するか不確実であるためです。
ただ、主たる債務者が弁済不能で確実に債務の履行が決まっているものは債務控除できます。その判断は難しいので税務署・税理士に相談しましょう。
墓地などは相続税の対象外です。そのためその購入に要した未払金も対象にはなりません。
債務控除の対象となる人は、上記の債務を実際に負担・負担することになる相続人や包括受遺者(財産の全部または全体の●%などの割合で与えられた人)で、以下のいずれかに該当する方です。相続を放棄した人は」対象になりません。
相続で財産を取得したときに国内に住所がある人です。非居住者などは除かれます
次のどちらかに該当する人
相続人や包括受遺者であっても、上記に該当しない人は制限があります
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