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相続税の物納制度
相続税は一括で金銭で納付するのが原則です。一括で納付できないときには分割納付である延納が特例として認められています。
延納でも納付することが難しい時には、現金に代わって「物納」が認められています。この場合でも、納付ができない金額を限度として認められています。
相続税の物納制度は以下のすべての要件に該当する人が認められた制度です。"すべて"が条件ですので一つでも該当しない場合には認められません。
金銭で納付することが困難であるあるかどうかは納税者が相続により取得した財産や納税者自身の資産などで総合的に判断します。
不動産や株式(上場株式も非上場株式も)においては、"物納劣後財産"というものがあります。物納劣後財産は他に物納できる財産がない限り充てることできるものです。
不動産
地上権、永小作権もしくは耕作を目的とする賃借権、地役権または入会権が設定されている土地
法令の規定に違反して建築された建物およびその敷地
土地区画整理事業、土地整理等の施行に係る土地につき仮換地または一時利用地の指定がされていない土地
(指定後に使用等をすることができない土地を含む)
納税義務者の居住の用または事業の用に供されている建物およびその敷地(納税義務者がその建物および敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
配偶者居住権の目的となっている建物およびその敷地
劇場、工場、浴場その他の維持または管理に特殊技能を要する建物およびこれらの敷地
道路に2m以上接していない土地
都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
市街化区域以外の区域にある土地
(宅地として造成することができるものを除く。)
農用地区域として定められた区域内の土地
保安林として指定された区域内の土地
法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含む)
過去に生じた事件または事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産およびこれに隣接する不動産
株式
事業の休止をしている法人の株式
(一時的な休止を除く。)
次の財産は不適格財産に該当します。
納期限(納付すべき日)までに、物納申請書+物納手続関係書類を提出しなければなりません。
納期限が過ぎているときは物納の申請はできません。また相続人一人ひとりで個別に申請が必要になります。相続人全員が物納を受けた時には全員分の申請が必要になります。
ただ、物納手続関係書類を納期限までに提出できない場合には延長申請書を提出すれば1回につき3か月を限度として延長することが可能です。
物納するときには物納する財産の価格が気になるところです。特例を使用している場合など論点がありますので整理します
原則として物納で相続税を納付する場合には相続税評価額で計算されることになります。
土地の評価には様々な特例が認められています。
例えば、土地で時価1億円が評価額8000万円にケースがあります。その後小規模宅地の特例の適用を受けた場合には1600万円程度になることもあります。この場合には時価が1億円にも関わらず1600万円の評価になります。つまり8,400万円分の税金を多く支払っているとも考えられます。
このような場合には売却して納付することを推奨します。不動産の仲介手数料や譲渡所得の税金を加味しても手元に残る資金は大きくなることがあります。
いずれにしても、物納と譲渡の何れが有利なのか試算することが重要です
物納が申請された場合には、物納許可があった日までの期間のうち、申請者が必要書類の訂正等の措置を行う期間は利子税がかかります。
また物納の却下がされた場合にはには取り下げの期間は利子税がかかります。
納税者が物納申請をとりさげたときには延滞税がかかります。
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
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