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相続税の暦年課税と相続時精算課税

暦年課税と相続時精算課税制度のどちらを選択するかは自分で決めることができます。贈与者ごとに分けることができますし、近年税制改正があった論点でもあり、非常に難解かつ誤った判断をすると無駄な税金を支払うことになります。

まずは暦年課税と相続時精算課税制度の違いを整理しつつ、選び方などを丁寧に解説いたします

暦年課税と相続時精算課税制度の違い

項目 暦年課税 相続時精算課税
贈与者 制限なし 60歳以上の父母・祖父母
受贈者 制限なし 18歳以上の推定相続人又は孫
非課税 受贈者 1人 110万円/年

受贈者 1人 総額2500万
110万円/年

税率 10-55% 20%
届出 不要 初年度は必要
相続時精算課税選択届出書
申告義務 110万円超の場合 110万円超
相続税の計算

原則加算しない

相続開始前7年間(令和6年1月以降分)は加算

贈与時の価格で加算する
110万までは加算しなくてOK

回数制限 なし なし
おすすめできる事例

・長期間で財産移転可
(贈与者が若いなど)
・基礎控除内で複数人に贈与
(受贈者複数)

・値上がり財産を移転したい
・不動産収入がある財産で移転後の収入を移転したい
・短期間で贈与したい

推定相続人である子供や孫の場合

相続の場合には様々なケースが考えられます。現金を多額に持っている、不動産しかない、受贈者が他の所得があるなど、状況によって大きく変わります。

 

相続までが7年以内のケース

相続時精算課税制度の方が有利になります。

毎年110万円の贈与でしたら、暦年贈与も相続時精算課税も贈与税はかかりません。ただし相続税を計算するときには異なります。

暦年課税は7年以内は加算の対象になります。相続開始まえ3年超7年以内の贈与は100万円の控除がされます。相続時精算課税は基礎控除額以下であれば加算の対象にはなりません。つまり無税で相続・贈与をすることができます。

いずれにしても、上記から相続時精算課税制度がお得になります。

 

相続までが7年超のケース

相続までの期間が7年を超える場合には状況によって判断が異なります。

通常は財産額が大きい場合(約2-3億円以上)には暦年課税の方が有利になることが多いです。多額の財産を持っている場合には相続税の税率も高いため、相続税と同程度の贈与税がかかかる贈与を行うこと方法も有用です。

財産がそれほど多くない場合(約2-3億円以下)には相続時精算課税を選択する方が有利になることが多いです。それはそもそも相続税率も相対的に高くなく、相続時精算課税の110万円の非課税枠を使用することをお勧めします。

上記は各人によって異なりますので詳細は税理士に確認してください

推定相続人以外の孫の場合

推定相続人以外の孫などに贈与をする場合には、生前贈与加算の適用はなく、贈与税のみで課税関係は完了しますので、暦年課税の方が有利になります。

この場合に暦年課税の税率と相続税の税率を比較してトータルで税負担を減らす節税対策が重要です。

なお、推定相続人でない孫が相続時精算課税で財産を取得すると将来の相続時は加算され、さらに2割加算の対象になるので注意しましょう。

 

その他の者の場合

その他の人は原則暦年課税が適用されます。複数人に財産を分けると相続財産が減少しますので節税になります。さらに、子供の配偶者や兄弟姉妹などの直系卑属以外への暦年課税の贈与は一般税率が適用されるので贈与税が高くなります

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目1110

管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
住所:松戸市小根本53番地の3

管轄:野田市、柏市、我孫子市
住所:柏市あけぼの2丁目1番30号

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