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「相次相続控除って!?」
なんて読むのかを聞かれます。"そうじそうぞくこうじょ"です。
数年前に相続人となり相続税を支払っている場合には税金が安くなる・節税があります。当社にご相談が来る方でも知らない人や、そもそも相続税の申告をしていたことを忘れている人もいます。
無駄な税金を支払わないためにもよく知っておきましょう!!
第1次相続から第2次相続までの間が10年以内で、第一次相続時に相続税が課されていた場合には第二次相続時に一定の金額を控除することができます。
分かりやすい事例では、父親が亡くなり(一次相続)相続が発生し、妻と子供が相続して相続税申告や納税を行い、10年以内に母親が亡くなり(二次相続)相続が発生し、子供が財産を相続するケースが該当します。
同じ財産に二重で課税されることになりますんのでこのような制度が設けられています。
相次相続控除の適用を受けられるのは次に該当する人です。
原則的な考え方は一次相続時に課税された相続税を1年につき10%ずつ低減した金額を控除することができます。
細かい計算式にはなりますが、詳細の計算方法は次のとおりです。
相次相続控除の額 1 × 3/(2-1) × 4/3 × (10年ー5)/10
相次相続控除で見落としがちなのが三世代間での相続です。
具体的には一次相続で「祖父・祖母」でその子供が相続します。二次相続で「子供」が亡くなり、「孫」に引き継ぐパターンです。二次相続が10年以内に発生した場合には対象となります。
他にも、子供がいない夫婦の場合に、一次相続が「妻」・相続人が「夫」でその「夫」が亡くなった時には「夫の兄弟姉妹」が相続人になり対象となります。
相次相続控除で相続税がゼロになる場合には申告は原則不要です。相次相続控除は申告することで控除が受けられるものではありませんので申告しなくても問題ございません。
ただし、実務上は相続税の計算をしなければ申告の要否が判断できなく、かつ税務署に対しても相続税が発生しないということをアピールするために申告することが一般的です
未成年者控除や障害者控除は使いきれなかった控除額は扶養義務者で使用することが可能です。その分配割合も決めることができます。
一方で、相次相続控除は各相続人の財産の価額と納税額によって控除額が決まりますので自由に分配することはできません。
相続申告期限の10か月以内に遺産分割が決まらない場合でも、いったん法定相続分で分割したとして相続税の申告をすることになります。
未分割で申告するときは適用が受けられない減税制度があります。ただ、相次相続控除は適用できますので安心です。忘れずに適用を受けましょう!
相続税申告には税額控除制度が複数用意されています。適用を受けられる順序が決まっていますので相続税申告書を作成するには注意が必要です
具体的には、1暦年課税分の贈与税額控除と2配偶者控除の適用を受けて相続税が発生しない場合には3未成年者控除以下は適用しません。
納税者にとっては税金がゼロになれば関係がありませんが。
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
管轄:市川市、浦安市
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