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親が亡くなってしまい、相続が発生しました。相続税の確定申告は必ずしなくてはいけないでしょうか?
→亡くなった人の財産(債務や葬式費用を差し引く)が基礎控除よりも少なければ、相続税の確定申告をする必要はございません。
基礎控除の計算は次のとおりです。
「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が配偶者1人、子供2人の場合は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除になります。
法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できる人です。
相続順位は下記のとおりです。
現金、預金、土地、家屋、有価証券、宝石などのほか貸付金、特許権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてものをいいます。
そのほか次の財産も相続税の対象となります。
債務とは、亡くなった人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものをいいます。
債務となるものは、次のようなものです。
葬式費用についても、遺産総額から差し引くことができます。
葬式費用となるものは、次のようなものです。
千葉県内の当社最寄りの税務署です。
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