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相続税の申告をしなくてもいい場合とは?

親が亡くなってしまい、相続が発生しました。相続税の確定申告は必ずしなくてはいけないでしょうか?

 

→亡くなった人の財産(債務や葬式費用を差し引く)が基礎控除よりも少なければ、相続税の確定申告をする必要はございません。

基礎控除

 基礎控除の計算は次のとおりです。

「遺産に係る基礎控除額」=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 例えば、相続人が配偶者1人、子供2人の場合は、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除になります。

法定相続人

法定相続人とは、亡くなった人の財産を相続できる人です。

相続順位は下記のとおりです。

  • 1順位:子供、代襲相続人(孫など)
  • 2順位:親、祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(甥、姪など)

財産

現金、預金、土地、家屋、有価証券、宝石などのほか貸付金、特許権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてものをいいます。

  そのほか次の財産も相続税の対象となります。

  1. ​​​死亡退職金、亡くなった人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
  2. 亡くなった人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や   事業用資産など   
  3. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除きます。)
  4. 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
  5. 相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人の死亡前3年以内に亡くなった人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
  6. 亡くなった人から、生前に相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
  7. 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
  8. 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

債務、葬式費用

債務とは、亡くなった人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものをいいます。

債務となるものは、次のようなものです。

  1. 借入金
  2. 所得税、住民税、固定資産税など税金の未納分
  3. 水道光熱費などの公共料金の未払金
  4. 病院に対する医療費の未払金

 

葬式費用についても、遺産総額から差し引くことができます。

葬式費用となるものは、次のようなものです。

  1. 通夜、告別式の葬儀会社に支払った費用
  2. 通夜、告別式の飲食費用
  3. お手伝いしてもらった人への心付け
  4. お寺などに対してお布施、読経料などのお礼をした費用
  5. 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

最寄税務署一覧

千葉県内の当社最寄りの税務署です。

管轄:市川市、浦安市
住所:市川市北方1丁目1110

管轄:船橋市
住所:船橋市東船橋5丁目7番7号

 

管轄:松戸市、流山市、鎌ヶ谷市
住所:松戸市小根本53番地の3

管轄:野田市、柏市、我孫子市
住所:柏市あけぼの2丁目1番30号

管轄:中央区の一部花見川区の一部稲毛区の一部 若葉区 美浜区の一部
住所:千葉市中央区祐光1丁目1番1号

管轄:花見川区の一部稲毛区の一部美浜区の一部 習志野市 八千代市
住所:千葉市花見川区武石町1丁目520番地

管轄:中央区の一部 緑区 市原市
住所:千葉市中央区蘇我5丁目9番1号